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架空請求詐欺


山形県内で実際にあった架空請求の手口


■登録データを消去する費用を求めるもの


「以前使用した出会い系サイトの料金が未納で、ブラックリストに載っている。リストから消去するために○○万円振り込んでください。」と言われ、振り込んだ。その後も「依頼料」「書類作成料」等と請求されたが、手続き終了後にそれらの費用は返還されるとの説明を信じ、支払ったものの多額の現金をだまし取られた。


■品物購入代金未納を口実とするもの


自宅にハガキが郵送され、「連絡がない場合は財産の差押えを受ける」との内容だったため、記載されていた連絡先に電話したところ、「あなたの購入した品物の代金が未納で、裁判になっている。訴訟取り下げの手続きをするから○○万円を振り込んでください。」と言われ、数回にわたって現金を振り込んだ。さらに振り込みを要求され、不審に思い、家族に相談にしたところだまされたとわかった。


【ハガキの一例】

題名 内容 差出人
「最終通告」「訴訟報告書」
「総合消費料金未納分請求最終通告書」など
「給与差押え及び、動産・不動産物差押えを強制執行させていただきます」
「顧問弁護士により、法的手段を取らせていただきます」
「裁判所に提訴されました〈裁判取り下げ最終期日○月○日〉」
「裁判の取り下げ費用として○○万円必要です」など
「法務省認可法人○○債権管理回収」
「財務局認定○○債権管理機構」
「関東弁護士連合会○○総合法律事務所」など

【電子メールの一例】

題名 内容
「最終通告」「重要なお知らせ」など
※中には「アドレス変わりました」「お久しぶり?」などの題名もある
「このたび、貴殿が使用されたアダルトサイト利用料金について、運営業者 より債権譲渡を受けました」
「心当たりがなくても、一度でもアクセスすると自動的に料金が発生するシステムですので、必ずご連絡下さい」など

■パソコンの場合

  • ネットサーフィンしていたところ、アダルトサイトを見つけた。興味本位でトップページの画像をクリックしたら、『登録手続完了』となり、料金を請求された。
  • アダルトサイトの「○○を見る」と書かれた項目をクリックしたところ、「入会ありがとうございます。3日以内に○万円をお支払いください。」と表示された。

■携帯電話の場合

  • 広告メールにあったアダルトサイトにアクセスした。トップページに『18歳以上』とあったのでクリックしたら、「登録料金を支払うように」と表示された。
  • ネットサーフィン中に突然出会い系サイトになった。
  • 興味が無かったので、「入場しますか?」との項目で[NO]をクリックしたのだが、『入会ありがとうございます』と表示された。

アドバイス


■言われるままに料金を支払わない


電子消費者契約法では、事業者は消費者に対して、申し込み内容を再度確認させる画面を用意する必要があるので、このような措置が無い場合には、その申し込みの無効を主張することができます。

また、法律上利用者に錯誤(勘違い)があった場合、その契約は原則として無効になると定められています(民法第95条及び電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条)。

「アクセスしたとたんに料金を請求された」などという場合は、法律上無効となる場合が多いと考えられますが、不安な場合は警察安全相談室や最寄りの警察署、交番・駐在所などにご相談ください。


■送信元へは問い合わせはしない


料金請求画面の中には、恐怖心を煽るために[IPアドレス][メールアドレス][携帯電話の識別番号]を表示させるケースもありますが、これらから住所・氏名などが知られることはありません。

あわてて送信元の業者へ連絡を取ることは、新たな個人情報を知らせることになりますので絶対にやめましょう。


■できるだけ記録を残す


後で問題が生じた場合に備え、メールの内容やホームページのアドレスなどを保存しておくようにしてください。


■相手には絶対に連絡をしない

  • 正規の債権回収業者が、料金請求の具体的内容を記載していない内容のハガキで料金請求をすることは絶対にありません。また、これまで全く請求していないのに、突然 「最終通告」したり、「裁判所に訴える」等ということも通常はありません。
  • この種の悪質業者は、送付する相手を無作為に抽出し、根拠のない請求書を大量に発送 しているものと思われます。電話をかけたりメールを送ったりすると、現在以上の個人情報 を相手に知られる恐れがありますので、徹底して無視することが一番です。
  • 正規の業者が料金を請求する場合は、シール式のハガキや封書などを用いて、他人から請求内容が分からないように工夫しています。

■身に覚えのない料金は絶対に支払わない


不安になったり、関わりたくないと思い一度でも支払ったりしてしまうと、また新たな請求を受ける可能性があります。


■裁判所からの通知は無視しない


最近は、簡易裁判所の“少額訴訟手続”“支払督促手続”を悪用した手口が発生しています。裁判所からの書類が届いた場合は、無視することなく弁護士・裁判所などに相談(確認)してください。その際も、ハガキや封書に記載された電話番号ではなく、NTTの番号案内などで裁判所等の番号を調べてから連絡してください。

 


 

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