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サイバー犯罪とは、「コンピュータ技術及び情報通信技術を悪用した犯罪」のことで、ハイテク犯罪と同じ意味で用いています。
警察では、次の3つの類型に分類しています。 |
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| コンピュータ・ネットワークをその手段として利用した犯罪 |
- インターネット等を利用した詐欺、架空請求、フィッシング
- インターネット等を利用したわいせつ画像、児童ポルノの販売頒布
- インターネット等を利用した覚せい剤等の薬物、けん銃、偽ブランド品及び海賊版等の違法な物品の販売
- 電子メールや電子掲示板を利用した脅迫、名誉毀損等の行為
- インターネット等を利用したねずみ講、賭博、富くじ等の勧誘
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| 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反 |
- 他人のID・パスワードを使って他人になりすまし、アクセス制御されているコンピュータを不正に使用する行為
- セキュリティホール等を突いて、アクセス制御されているコンピュータに不正にアクセスする行為
- 他人のID・パスワードを電子掲示板等で公開する行為
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| コンピュータ若しくは電磁的記録を対象とした犯罪 |
- コンピュータシステムの機能を阻害する行為
- コンピュータシステムを不正に使用する行為
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| サイバー犯罪の主な特徴として、匿名性が高いこと、痕跡が残りにくいこと、不特定多数の人に被害が及ぶこと、国境を越えるのが容易であることが挙げられます。 |
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平成12年に施行された法律で、「他人のID・パスワードなどを無断で使用する行為」「セキュリティ・ホールを攻撃してコンピュータに侵入する行為」や「不正アクセスを助長する行為」は禁止され、違反者は処罰されます。
また、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則が定められています。
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担当課:生活環境課
担当:サイバー犯罪対策室
TEL/FAX:023-626-0110
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