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出会い系サイト規制法の改正

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重要なおしらせ!

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出会い系サイト規制法の改正
 
 出会い系サイト規制法(*注)は、出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件等の犯罪の急増を背景に平成15年9月に施行されました。
 法の施行後、一旦は被害児童が減少しましたが、依然として年間千人を超えており、平成19年の被害児童は1,100人となっています。
● 出会い系サイトに関連した事件の検挙状況について(警察庁)

(*注)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の禁止等に関する法律

 
そこで、平成20年5月、

■出会い系サイト事業者に対する規制の強化
■児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の推進


を内容とする改正出会い系サイト規制法(平成20年法律第52号)が成立し、平成20年12月から(一部の規定は平成20年9月から)施行されることとなりました。
●改正の詳細は、こちらをご覧ください。 →
あぶない!出会い系さいと(警察庁)

◆出会い系サイトを営もうとする方へ◆

 出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を営もうとする場合は、事業を開始しようとする前日までに、事業の本拠となる事務所を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、届出を行わなければならなくなります。
 届出を行わないで営業した場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
届出等に関しては、こちらをご覧ください。

【改正の要点】

○出会い系サイト事業者に対する規制の強化

届出 出会い系サイト事業を行うためには、都道府県公安委員会に対する届出が必要となります。未届は、処罰対象となります。
欠格事由 暴力団その他一定の事由に該当する者は、事業を行うことができなくなります。
名義貸しの禁止 届出者が、自己の名義で他人に事業を行わせることが禁止されます。
禁止誘引行為の追加 次のような書き込みが禁止行為として追加されました。(罰則なし)
・児童を異性交際の相手方となるように誘うこと
・人を児童との異性交際の相手方となるように誘うこと

※現行法では、「性交の相手方として誘うこと」「対償を示して誘うこと」が禁止され、罰則の対象となっています。
禁止誘引行為の防止措置 出会い系サイト事業者は、禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに公衆が閲覧できないような措置(削除等)をとらなければならなくなります。
監督措置 出会い系サイト事業者がこの法律に違反した場合、公安委員会は必要な指示を行うことができます。
また、罰則にあたる行為の場合は事業の停止を、欠格事由に該当する場合は事業の廃止を命じることができるようになります。

○登録誘引情報提供機関制度の導入

登録誘引情報提供機関 禁止誘引行為に係る異性交際情報を収集し、出会い系サイト事業者に情報提供する業務を行う機関が設置されます。

○プロバイダ、レンタルサーバ事業者等の責務

プロバイダ等の
責務
出会い系サイト事業に必要なサービスを提供するプロバイダ等の事業者は、児童が使用する通信端末機器について、フィルタリングサービスの提供に努めることが定められました。
保護者の責務 児童の保護者は、フィルタリングサービス等を利用に努めることが定められました。

「出会い系サイト」での援交希望の書き込みは犯罪です!
下記のような書き込みを発見した場合は、インターネット・ホットラインセンター又は警察窓口に通報願います。
「わたしとHしたいおじさんいませんか?」
(14歳・中学生)
性交等の相手方となるように誘引すること
「¥3~でデートしてもいいよ」
(16歳・高校生)
対償を示して、交際の相手方となるように誘引すること
 
 上記のような書き込みをした場合は、大人でも子どもでも処罰対象となります。(100万円以下の罰金)
 また、改正法の施行後は、「性交等」や「対象の供与」が含まれていない児童に関わる異性交際を誘引する書き込みも禁止されます。(罰則はありません。) 

 <例>僕とつきあってくれるJC(*1)・JK(*2)はいないかな・・・
 <例>中2の女子です 彼氏募集します

 *1 女子中学生を意味する隠語
 *2 女子高校生を意味する隠語
インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
サイバー犯罪相談窓口等一覧 http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
通報の際は、 ■書き込みのあるページのアドレス ■書き込みの内容 が分かるようにお願いします。

「出会いサイト」の児童(18歳)未満の利用は法律で禁じられています。
見ない! 書き込まない! 絶対会わない!

出会い系サイトに係る犯罪予防ホームページ(警察庁)


 

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