出会い系サイト規制法の改正
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| (*注)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の禁止等に関する法律 | |||||||||||||||||||||
そこで、平成20年5月、 ■出会い系サイト事業者に対する規制の強化 ■児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の推進 を内容とする改正出会い系サイト規制法(平成20年法律第52号)が成立し、平成20年12月から(一部の規定は平成20年9月から)施行されることとなりました。 |
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◆出会い系サイトを営もうとする方へ◆ |
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出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を営もうとする場合は、事業を開始しようとする前日までに、事業の本拠となる事務所を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、届出を行わなければならなくなります。 届出を行わないで営業した場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。 |
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| 【改正の要点】 | |||||||||||||||||||||
○出会い系サイト事業者に対する規制の強化
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| 「出会いサイト」の児童(18歳)未満の利用は法律で禁じられています。 | |||||||||||||||||||||
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![]() 出会い系サイトに係る犯罪予防ホームページ(警察庁) |

