| インターネット異性紹介事業の届出等について |
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インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を営もうとする場合は、事業を開始しようとする前日までに、事業の本拠となる事務所を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、届出をしなければなりません。
また、改正出会い系サイト規制法の施行時(平成20年12月1日)、現にインターネット異性紹介事業を行っている場合についても、引き続き事業を行う場合には、施行日から1ヶ月以内に届出をしなければなりません。
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| ■インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の定義 |
「インターネット異性紹介事業」とは、次の1~4のすべてを満たす事業をいいます。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
- 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
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■インターネット異性紹介事業を行えない者(欠格事由)
次のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 未成年者(児童でない未成年にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が1から4のまでのいずれにも該当しないものを除く。)
- 法人で、その役員のうちに1から4までのいずれか又は児童に該当する者があるもの
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■名義貸しの禁止
インターネット異性紹介事業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはなりません。
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■インターネット異性紹介事業者の義務
インターネット異性紹介事業者は、18歳未満の児童による利用の防止に努める責務が定められているほか、事業を行うにあたり、届出義務に加え次のようなことが義務づけられています。
- 児童による利用の禁止の明示(広告または宣伝をするとき)
- インターネット異性紹介事業者が広告又は宣伝を行う場合、文字、図形や記号などで児童が利用してはならない旨をわかりやすく表示しなければなりません。特に、電子メールにより行う場合には、メール表題部に「18禁」と表示するなどにより、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければならないことが義務づけられています。
- 児童による利用の禁止の伝達(児童でないことを確認するとき)
- インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用する者が、児童でないことの確認を受ける際、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨をウェブサイト上に表示するなどして、利用者に伝達することが義務づけられています。
- 児童でないことの確認
- インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用する者が書き込みや閲覧をしたり、利用者同士がメール等で連絡を取り合ったりする際に、児童でないことを確認することが義務づけられています。従来は、利用者の自主申告により確認することが認められていましたが、平成21年2月1日からは、原則として、利用のつど、次の1又は2の方法をとるか、あるいは1または2の確認を受けた者にID、パスワードを付与し、利用の際には当該識別符号の送信を受けることが義務づけられます。
- インターネット異性紹介事業を利用する者の運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面のうち、
- ア 年齢又は生年月日
- イ 書面の名称
- ウ 書面の発行・発給者の名称
に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送信を受けること。
- クレジットカードでの支払いなど児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること。
- 公衆閲覧防止措置
- インターネット異性紹介事業者は、事業を行う中で「禁止誘引行為」(児童を異性交際の相手方となるように誘う書き込み、大人に対し児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込み)が行われていることを知ったときに、速やかに、その禁止誘引行為に関する情報を削除するなど、他の利用者がその情報を閲覧することができないようにするための措置をとることが義務づけられました。
- (注意)
- 改正法の施行により、「性交等」や「対償の供与」を含まない書き込みについても禁止誘引行為に当たることになります。
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■罰則(例)
- 事業停止命令又は事業廃止命令違反
- → 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科
- 無届による事業、名義貸し、指示違反
- → 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
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| <届出の方法> |
■申請様式
- 事業開始届出書
- 届出事項変更届出書
- 事業廃止届出書
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■届出書の添付書類
それぞれの届出書の添付書類は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則において定められています。
- (個人の場合)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
- 欠格事由のいずれにも該当しない旨の誓約書
- 市町村長の身分証明書(破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明)
- 登記事項証明書(成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明)
- 児童でない未成年で法定代理人の許可を受けている場合は、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面 (法定代理人の許可を受けていない場合は、被相続人の氏名及び住所並びに事務所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係る上記1から4の書面)
- (法人の場合)
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る住民票の写し(本籍地記載のもの)(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
- 役員に係る市町村長の身分証明書(破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明)
- 役員に係る登記事項証明書(成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明)
- 役員に係る欠格事由のいずれにも該当しない旨の誓約書
- (共通)
- 送信元識別符号(URL)の使用する権限のあることを疎明する資料
- また、利用者が児童でないことの確認に係る識別符号付与業務を他の者に委託している場合は、当該業務の委託を受ける者に係る次の書類の添付が必要です。
- (委託を受ける者が個人の場合)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
- 市町村長の身分証明書(破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明)
- 登記事項証明書(成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明)
- 次のいずれにも該当しない旨の誓約書
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられるなどして、5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- アルコール、麻薬及び覚せい剤等の中毒者
- 指示、事業の停止命令又は廃止命令の処分を受け、5年を経過しない者
- アルコール、麻薬及び覚せい剤等の中毒者でない旨の医師の診断書
- (委託を受ける者が法人の場合)
- 定款及び登記事項証明書
- 役員又は識別符号付与業務に従事する従業員に係る、上記(委託を受ける者が個人の場合)における1から4の書類
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| ■手数料 |
届出に関して、手数料は必要ありません。
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- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の詳細については、下記ページでご確認ください。
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出会い系サイトに係る犯罪予防ホームページ(警察庁) |