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ヤミ金融の被害防止のために

無登録の業者が、ダイレクトメールや電話・FAXなどで勧誘し、法律で定められた金利をはるかに超える高金利で貸付けを行い、勤務先や親戚にまで厳しい取立てを行う「ヤミ金融事案」が山形県内でも多発しています。


ヤミ金融の手口


1.090金融


都市部のヤミ金融業者が、業者名と携帯電話番号しか書かず、正体を明かさずに「低金利・保証人不要・ブラックOK」と甘い言葉で客を集め、実際には高額な利息で貸付け、返済が滞ると親戚や職場、子供の学校にまで取立ての電話を架けるもの。


2.紹介屋


あたかも低金利で融資するような甘い言葉で客を誘い、「あなたの信用状態はよくない。ウチでは貸せないので他の店を紹介する。」などと言って他の店で借りるよう指示し、「あなたが借りられたのはウチの幹部が動いたためだ。」等と言って高額な紹介料の支払いを求めるもの。


3.買い取り屋


甘い言葉で客を誘い、「あなたの信用を見るため」と称して融資をエサにクレジットカードでパソコンなどの高額商品を購入させ商品を送らせるが、実際には商品購入額よりはるかに低額の振込みしか行わないもの。


4.押し貸し


契約もしていないのに勝手に金融機関口座に現金を振り込み、法外な利息を請求するもの。


5.振り込め詐欺(融資保証金詐欺)


融資を申し込んで来た人に対して「事前に保証料が必要だ。」「ブラックリストから削除するための手数料が必要だ 。」などと称して次々に金銭の振込みを要求するが、実際には融資を行わないもの。


 

ヤミ金融の被害に遭わないために


1.借り入れは返済計画を立ててから

  • お金に困った時は、一人で悩まず家族や知人に相談しましょう。
  • 返済は、一般的に、月収の2割を超えると困難になると言われています。
  • 最初に返済計画を立ててから借りるようにしましょう。

2.業者の選択は慎重に

  • ダイレクトメール、電話、折り込みチラシ、雑誌などで「低金利・保証人不要・ブラックOK」の広告に惑わされないようにしましょう。
  • 県外の業者が少額(2~5万円)の貸し付けをした場合、法律で決められた利息の範囲では採算が取れず赤字となってしまいます。
  • 最初は「1回目は信用を見るために利息が高いが、二回目以降は低利で融資します。」と嘘を言って高額な利息を取り、その後連絡が取れなくなるのがほとんどです。また、この手のヤミ金融を一度利用すると、利用者の個人情報が流通し、他業者から次々と融資の誘いが来るようになります。
  • どうしても融資を受ける必要がある場合は、地元の信用できる業者に相談しましょう。

3.借入契約書の内容を確認

  • 借入契約する場合、納得がいかないことがあったら、その場で業者に説明を求めましょう。
  • 借入契約書は必ず最初から最後まで目を通し、借入金額、利率、返済期間、返済方法などを十分確認することが大切です。
  • 意味の分からない書類や「白紙の委任状」には絶対に署名、捺印をしないようにしましょう。
不安を感じた時、被害に遭ってしまった時は、最寄りの警察署、交番、駐在所、または、下記へご相談ください。
○ 悪質商法相談コーナー (山形県警察本部生活環境課)
023-642-4477


 

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