犯罪による収益の移転防止に関する法律が施行になりました
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」制定の背景近年、犯罪による収益の移転に係る手口は巧妙化しており、これに関する事案は依然として後を絶ちません。 犯罪組織は、犯罪による収益を移転し、その起源を隠すことにより、これを事業活動や将来の犯罪活動に用いています。 平成20年3月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律が全面施行となりました。この法律は、犯罪で得た収益をマネー・ロンダリングやテロ行為等へ資金供与することを防止する目的で制定されたもので、今回の施行で、新たに金融機関等や特定取引業者等に対し、一定の義務が課せられることとなりました。 この特定取引事業者の中には、宝石・貴金属取扱事業者も含まれており、古物商許可を受けた皆さんが、古物である宝石・貴金属を取引する場合、本法の対象となります。 貴金属等は財産的価値や流動性が高く、世界のいずれの地域においても多額の現金との交換を容易に行うことができるほか、現金に比べ形状が小さいことから持ち運びが容易であるなど、犯罪収益の移転に利用されるリスクが高いといえます。過去の犯罪事件捜査等において把握した事例を見ても、犯罪行為により得た収益を使って貴金属等を購入している事例が多く見られます。ご理解・ご協力をお願いいたします。 本人確認(200万円を超える現金取引に限る。)200万円を超える現金取引を行う際には、運転免許証等の公的証明書などにより顧客の本人特定事項(顧客が個人である場合は氏名、住所及び生年月日、顧客が法人である場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認する必要があります。 ただし、既に本人確認を行ったことがある顧客と取引する場合には、改めて本人確認を行う必要がない場合もあります。なお、現に取引を行っている相手方が本人確認が必要な取引を行う際に本人確認に応じないときは、これに応じるまでの間、当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る。)貴金属等取引業者は、本人確認を行った場合には、直ちに本人確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。記録事項については【犯罪収益移転防止法施行規則第10条】をご覧下さい。 本人確認記録の様式について規定様式はありませんが、参考様式が資料の別表1に掲載されていますので下記より参照して下さい。なお、個人取引であるか法人取引、代理人取引であるか等の取引の方法や、本人確認書類の提示を受けたか、送付を受けたか等の本人確認の方法により、記録すべき事項が異なります。 こちらです ⇒ 犯罪収益移転防止法における古物商の義務法について【PDFファイル】 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る。)貴金属等取引業者は、200万円を超える現金取引を行った場合には、 直ちにその取引に関する記録を作成し、7年間保存しなければなりません。 取引記録の記載事項は、(犯罪収益移転防止法施行規則第14条)
疑わしい取引きの届出(取引金額の如何を問わない)貴金属等取引業者は、
と認められる場合には取引金額の如何を問わず、指定された行政庁に対して届出を行わなければなりません。 ≪疑わしい取引とは≫下記を参照してください。 こちらです ⇒ 「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」【PDFファイル】 ≪届出先は≫古物商が古物にあたる宝石・貴金属の売買の業務を行った場合は、許可を受けた都道府県公安委員会。実際の提出先は最寄の警察署の生活安全課になります。 ≪届出内容は≫【犯罪収益移転防止法施行規則第14条】
≪届出方法は≫
詳しくは、次の資料「犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について」もしくは警察庁(犯罪収益移転防止管理官)のホームページをご覧下さい。 ■警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)のページへ ■「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」【PDFファイル】 タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出タリバーン関係者等のテロリストを定めた外務省告示に掲載されている個人及び団体との関係が疑われる取引については、疑わしい取引として届出を行うようにしてください。 個人及び団体のリストについては、警察庁ホームページ「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について(追加要請)の発出について」の(※別添リスト、追加リスト)をご覧下さい。 |