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安全運転管理者制度について


自動車の使用者は、使用する自動車の台数に応じて「安全運転管理者」又は「副安全運転管理者」を選任しなければなりません(道路交通法第74条の3)


運転者の過労、法令の不遵守などの不適切な安全運転管理に起因する事故を防ぐために、自動車の使用者等は、安全運転管理者を選任して、運転者の運行管理や安全運転教育を行わなければなりません。



1.安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任しなければならない場合


■安全運転管理者を選任しなければならない場合

事業所種類自動車運転代行業者(営業所ごと)その他の事業所(使用の本拠ごと)
自動車の台数及び選任数自動車の台数選任数自動車の台数選任数
1台以上1人5台以上
(乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)
1人

■副安全運転管理者を選任しなければならない場合

事業所種類自動車運転代行業者(営業所ごと)その他の事業所(使用の本拠ごと)
自動車の台数及び選任数自動車の台数選任数自動車の台数選任数
10~19台1人20~39台1人
20~29台2人40~59台2人
30~39台3人60~79台3人
以下10台増えるごと以下1人ずつ加算以下20台増えるごと以下1人ずつ加算

※自動二輪(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台と計算します。


※ 道路運送法の規定による自動車運送業者(貨物利用運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業者を除く(注))及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者は安全運転管理者(副安全運転管理者を選任しなければならない場合には含まれません。

(注)道路交通法の改正により、平成20年6月1日から総排気量250cc以上の自動二輪による貨物軽自動車運送業業者も安全運転管理者等の届出対象となりました



2.安全運転管理者(副安全運転管理者)の業務


安全運転管理者の業務

  • 運転者の適正、技能等を把握し、適切な安全運転管理を実施します。
  • 自動車の運行計画を作成します。
  • 長距離や夜間運転をさせる場合は交替運転者を配置します。
  • 異常気象・天災などの場合は、運転に必要な指示と措置を講じます。
  • 日常点検や運転者の点呼等を行い、飲酒、過労、病気その他の理由で運転に支障がないかなどを確認し、安全運転に必要な指示を与えます。
  • 運転者名・運転開始と終了日時・運転走行距離・その他運転状況把握のため、運転日誌を備え運転者に記載させます。
  • 運転者に、運転技能・知識・その他安全運転の確保に必要な指導を行います。

副安全運転管理者の業務

  • 副安全管理者は、安全運転管理者の指揮の下、安全運転管理者の業務を補佐します。

3.安全運転管理者(副安全運転管理者)の資格要件


安全運転管理者の資格要件


(1)20歳以上の者(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上の者)

(2)自動車運転の管理に関し、2年(公安委員会の教習を終了したものは1年)以上の実務経験を有する者又は公安委員会の認定を受けた者


副安全運転管理者の資格要件


(1)20歳以上の者

(2)自動車運転の管理に関し、1年以上の実務経験がある者、自動車運転の経験が3年以上の者、又は公安委員会の認定を受けた者


※次の事項に該当する者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者になることはできません。


ア 安全運転管理者の欠格事項に該当し、公安委員会から解任され2年を経過しない者

イ 次のいずれかの違反行為をした日から2年を経過しない者

  • ひき逃げ
  • 酒気帯び運転、酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転
  • 酒気帯び運転並びに飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求する行為
  • 自動車使用制限命令違反
  • 次の交通違反の下命・容認
    酒酔い運転・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度制限違反運転、積載制限違反運転、放置駐車

 


※安全運転管理者等の選任にあっては、業務分野、地位等を考慮して実質的に管理できる方を選任してください。


 


4.安全運転管理者(副安全運転管理者)講習


安全運転管理者、副安全運転管理者ともに、年1回、公安委員会で実施する講習会を受講しなければなりません。(自動車の使用者は、公安委員会から通知を受けたときは、当該講習を受けさせなければなりません。)


5.安全運転管理者(副安全運転管理者)選任の届出


■届出の時期


自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、15日以内に所管する警察署に届けなければなりません。


■届出書類

安全運転管理者副安全運転管理者
安全運転管理者に関する届出書3部副安全運転管理者に関する届出書3部
住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書)1部住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書)1部
安全運転管理者の経歴書3部副安全運転管理者の経歴書3部
自動車運転経歴書又は運転免許証の写し1部
自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書
(選任前1ヶ月以内のもの) ※1
1部自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書
(選任前1ヶ月以内のもの)※1
1部
写真 (無帽・正面・上半身・無背景の縦3㎝×横2.4㎝)1枚写真(無帽・正面・上半身・無背景の縦3㎝×横2.4㎝)1枚

※1 過去3年間又は5年間の「運転記録証明書」を提出してください。申し込み用紙は、警察本部、総合交通安全センター、警察署、交番、駐在所に用意してあります。(申込手数料 630円)

※「公安委員会の教習を終了した者」又は「公安委員会の認定を受けた者」に該当する場合は、終了証又は認定証の写しの添付が必要となります



6.その他届出事項の変更など


安全運転管理者等の選任届けをした後、安全運転管理者等の変更、届出者の住所・氏名、事業所(自動車の使用の本拠)の名称、その他届出事項に変更を生じたときは、届出事項の変更手続きをお願いしていますので、届出書を提出した所轄の警察署交通課もしくは県警本部交通企画課にお問い合わせください。


思いやり

 

 



 

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