安全運転管理者制度について
自動車の使用者は、使用する自動車の台数に応じて「安全運転管理者」又は「副安全運転管理者」を選任しなければなりません(道路交通法第74条の3) 運転者の過労、法令の不遵守などの不適切な安全運転管理に起因する事故を防ぐために、自動車の使用者等は、安全運転管理者を選任して、運転者の運行管理や安全運転教育を行わなければなりません。
1.安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任しなければならない場合■安全運転管理者を選任しなければならない場合
■副安全運転管理者を選任しなければならない場合
※自動二輪(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台と計算します。 ※ 道路運送法の規定による自動車運送業者(貨物利用運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業者を除く(注))及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者は安全運転管理者(副安全運転管理者を選任しなければならない場合には含まれません。 (注)道路交通法の改正により、平成20年6月1日から総排気量250cc以上の自動二輪による貨物軽自動車運送業業者も安全運転管理者等の届出対象となりました 2.安全運転管理者(副安全運転管理者)の業務安全運転管理者の業務
副安全運転管理者の業務
3.安全運転管理者(副安全運転管理者)の資格要件安全運転管理者の資格要件(1)20歳以上の者(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上の者) (2)自動車運転の管理に関し、2年(公安委員会の教習を終了したものは1年)以上の実務経験を有する者又は公安委員会の認定を受けた者 副安全運転管理者の資格要件(1)20歳以上の者 (2)自動車運転の管理に関し、1年以上の実務経験がある者、自動車運転の経験が3年以上の者、又は公安委員会の認定を受けた者 ※次の事項に該当する者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者になることはできません。 ア 安全運転管理者の欠格事項に該当し、公安委員会から解任され2年を経過しない者 イ 次のいずれかの違反行為をした日から2年を経過しない者
※安全運転管理者等の選任にあっては、業務分野、地位等を考慮して実質的に管理できる方を選任してください。 4.安全運転管理者(副安全運転管理者)講習安全運転管理者、副安全運転管理者ともに、年1回、公安委員会で実施する講習会を受講しなければなりません。(自動車の使用者は、公安委員会から通知を受けたときは、当該講習を受けさせなければなりません。) 5.安全運転管理者(副安全運転管理者)選任の届出■届出の時期 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、15日以内に所管する警察署に届けなければなりません。 ■届出書類
※1 過去3年間又は5年間の「運転記録証明書」を提出してください。申し込み用紙は、警察本部、総合交通安全センター、警察署、交番、駐在所に用意してあります。(申込手数料 630円) ※「公安委員会の教習を終了した者」又は「公安委員会の認定を受けた者」に該当する場合は、終了証又は認定証の写しの添付が必要となります 6.その他届出事項の変更など安全運転管理者等の選任届けをした後、安全運転管理者等の変更、届出者の住所・氏名、事業所(自動車の使用の本拠)の名称、その他届出事項に変更を生じたときは、届出事項の変更手続きをお願いしていますので、届出書を提出した所轄の警察署交通課もしくは県警本部交通企画課にお問い合わせください。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
