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更新日:2022年8月25日

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駐車禁止除外指定申請について

駐車禁止規制から除外される車両について

全国的な駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに伴い、山形県道路交通規則が一部改正(平成19年6月2日施行)されました。対象となる車両は次のとおりです。

  1. 公共性が高く、緊急かつ広域的に不特定の場所に駐車する用務に使用する車両
  2. 身体障がい者等が使用する車両(申請者本人に対する除外標章の交付となり、本人が現に使用中であれば除外車両となります。)

詳細はこちらから⇒駐車禁止規制から除外される車両(別表1)のページへ

駐車禁止除外指定車標章交付申請について

申請書類

添付書類

  • 駐車禁止除外指定の対象であることを疎明する書面等
  • 自動車検査証(身体障がい者等本人に対する標章申請の場合は不要です。)

※駐車禁止除外指定となる対象により、添付書類が異なりますので、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。

申請先

駐車禁止除外指定となる対象により申請先が異なりますので、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。

除外標章の濫用防止について

除外標章の目的外使用や不正使用の場合には、返納を求めることがあります。

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)