自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
自動車保管場所証明手続対象となる自動車自家用自動車(軽自動車を除く。) 自家用自動車の申請適用地域「平成12年6月1日における市及び町」の区域に使用の本拠の位置がある場合 車庫証明が必要な場合
保管場所の要件
申請先保管場所を管轄する警察署 月曜日から金曜日(祝日は除く。) 申請書類等■自動車保管場所証明申請書 ■保管場所標章交付申請書 ■所在図・配置図 ■保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面 ⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通
⇒他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合
手数料自動車保管場所証明申請手数料 2,100円 保管場所標章交付手数料 500円 【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 500円 お問い合わせ先最寄りの警察署交通窓口又は警察本部交通規制課 自動車保管場所届出手続対象となる自動車
自家用軽自動車の届出適用地域「平成12年6月1日における山形市、酒田市、鶴岡市」の区域に使用の本拠の位置がある場合 自動車保管場所届出が必要な場合
保管場所の要件
申請先保管場所を管轄する警察署 月曜日から金曜日(祝日は除く。) 申請書類等■自動車保管場所届出書 ■保管場所標章交付申請書 ■所在図・配置図 ■保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面 ⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合
⇒保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通
⇒他人と供用している土地又は建物を保管場所として使用する場合
手数料保管場所標章交付手数料 500円 【参考】自動車保管場所標章再交付手数料 500円 お問い合わせ先最寄りの警察署交通窓口又は警察本部交通規制課 |