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聴覚に障がいのある方の運転免許取得等に係る新制度の概要について

これまでの聴力に関する適性試験の合格基準に達しない方も普通免許の取得が可能になりました。


聴覚に障がいがある方


運転免許の聴力に関する適性試験の合格基準は「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音がきこえること(第一種免許は補聴器使用が可)」となっておりますが、平成20年6月1日から、補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方であっても、一定の条件を満たすことで運転免許の取得が可能になりました。


【受験方法などは総合交通安全センターにお問い合わせください】

 ⇒ 電話(FAX) 023(655)2150


条件など


補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音がきこえない方が運転する場合の条件は次のとおりです。

聴覚障害者標識
  1. ワイドミラーを装着すること

    後方視野を確保するほか、車両の斜め後方の死角を解消できるもの。

  2. 普通自動車(専ら人を運搬する構造のもの)に限定されること

    運転できる自動車の種類は、専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定されます。

  3. 聴覚障害者標識を表示すること

    運転する際は、聴覚障害者標識を表示しなければなりません。

    ※周囲の運転者は、聴覚障害者標識を表示した車両への幅寄せや割込みが禁止され、違反者には罰則が科せられます。

 

補聴器を条件とした運転免許をお持ちの方


これまでと免許の条件に変更はありません。


ただし、補聴器を条件とする運転免許を持っており、補聴器を外した状態で運転を希望する方は、総合交通安全センターに「臨時適性検査」を予約し、指定された日に臨時適性検査及び安全教育を1時間程度受講することで運転免許の条件変更が可能になります。


【手続き方法などは総合交通安全センターにお問い合わせください】

 ⇒ 電話(FAX) 023(655)2150


運転適性相談窓口への相談をお待ちしております


公安委員会では、運転適性相談窓口を開設し、免許の取得についての相談を随時受け付けています。

聴覚に障がいがあり運転免許取得をお考えの方、補聴器を条件とする運転免許をお持ちの方で補聴器を使用しないで運転を希望する方はご相談ください。


その他、この件について詳細をお知りになりたい方も連絡ください。


運転適性相談窓口


  1. 受付日

    月曜日~金曜日の平日(土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日は除く)

  2. 受付時間

    午前8時30分~午後5時15分まで

  3. 場 所

    山形県総合交通安全センター 試験係

    電話:023-655-2150

    各警察署交通課窓口

 


 

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