外国で取得した運転免許証を、日本の免許証に切り替える方
○ 取得している外国の免許証が有効期間内であること。
○ 外国の運転免許を取得した日から、3か月以上その国に滞在したことが証明できること。
○ 我国の法令で定める道路の交通の方法、その他自動車等の運転について必要な知識、技能を有していること。
○ 初めて書類審査を受ける方 ---- 事前予約が必要
○ 学科、技能の審査を受ける方 ---- 事前予約が必要
- 外国運転免許証
- パスポート (外国の免許取得後の状況がわかる全てのパスポート)
- 住民票 (本籍地記載のもの。住所は山形県内であること。) 又は外国人登録証明書
- 写真 (縦3センチ×横2.4センチ) 1枚
- 日本語による翻訳文 (JAF又は大使館、領事館発行) --(外国免許証の翻訳)
~ JAF山形支部 ~
山形市小立二丁目1-59 電話023(625)4520
- その他証明書類
◇中国免許から切り替えの方は、中華人民共和国発行の「居民身份証」
◇フィリピン免許から切り替えの方は「オフィシャルレシート」
◇イギリス免許から切り替えの方は「カウンターパート」
5.学 科 審 査(5分間)(書類審査を終了した方。韓国等の特例国は免除)
自動車等の運転に必要な知識に関する審査
(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ペルシャ語、ロシア語、タイ語、タガログ語の9か国語)
10問中・7問以上正解で合格 (合格日より6か月間、学科審査は免除)
6.技 能 審 査(学科審査合格の方。韓国等の特例国は免除)
学科審査と技能審査に合格した方は適性試験を実施します。
外国運転免許証制度の対象の拡大について
道路交通法では「日本と同等の運転免許制度を持つ国」と認められた国の運転免許証で、日本語による翻訳文が添付されたもの(これを外国運転免許証といいます)を持っている方は、日本に上陸した日から1年間、その外国運転免許証で運転できるとされている自動車等を運転することができると定められております。これまでは、スイス、ドイツ、フランスの3か国が対象とされていました。
平成19年の道路交通法の一部改正で、「日本と同等の運転免許制度を持つ国又は地域」として、イタリア、ベルギー、台湾が加えられ、平成19年9月19日から「これらの国(地域)の運転免許証に日本語の通訳文が添付されたものを持っている方は、先の3か国と同様「外国運転免許証を所持する方」として、日本に上陸した日から1年間、その外国運転免許証で運転できるとされている自動車等を運転することができることとなりました。
添付する日本語の翻訳文は、次の者が作成したものに限られます。
- 運転免許証を発給する権限のある上記の国(地域)の行政庁等または上記の国の領事機関
- 外国等の行政庁等が翻訳文を作成する能力を有するものとして国家公安委員会に通知した外国等の法人その他の者で、国家公安委員会が相当と認めた者
- 翻訳文を適切かつ確実に作成できると認められる国家公安委員会が指定した法人
台湾の運転免許証に添付する日本語の翻訳文は、社団法人日本自動車連盟(JAF)又は、亜東関係協会が作成することになります。
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