山形県内にお住まいの方(運転免許証の住所が山形県の方)
(注)県外住所の運転免許証をお持ちの方でも、山形県への住所変更と同時に手続きをすることができます。
誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後までの2ヶ月間
| 受付日時-場所 | 講習区分 | 手続きできる場所 | 曜日 | 受付時間 |
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優良運転者 (高齢者講習受講済者で優良運転者も含む) | 総合交通安全センター | 月~金 及び 日曜日 | 8:30~10:30 13:00~14:30 |
県内の警察署 (山形・上山・天童・寒河江・村山を除く) | 月~金 | 8:30~16:30 |
一般運転者 初回更新者 違反運転者 | 総合交通安全センター | 月~金 及び 日曜日 | 8:30~9:30 13:00~14:00 |
住所地の警察署 (山形・上山・天童・寒河江・村山を除く) | 月~金 | 8:30~16:30 |
高齢者講習受講済者 (優良運転者以外の方) (高齢者講習受講済者で優良運転者も含む) | 総合交通安全センター | 月~金 及び 日曜日 | 8:30~10:30 13:00~14:30 |
住所地の警察署 (山形・上山・天童・寒河江・村山を除く) | 月~金 | 8:30~16:30 |
(注1)総合交通安全センターは、土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
(注2)警察署は、土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
(注3)講習区分については下記を参照のこと
| 講習区分 | 運転状況 |
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| 優良運転者 | 免許継続年数5年以上で、過去5年間無事故無違反の方 |
| 一般運転者 | 免許継続年数5年以上で、過去5年間に3点以下の違反が1回の方前回免許を失効し 特定失効手続きを行った方で過去の運転行為が良好な方 |
| 初回更新者 | 免許継続年数5年未満で、3点以下の違反が1回以下の方 |
| 違反運転者 | 過去5年間に、違反等(3点以下の違反1回を除く)がある方 |
| 高齢者講習受講該当者 | 更新時の誕生日で70歳以上の方 |
手続きに必要なもの
| 手続きに必要なもの | ■運転免許証 ■更新連絡書(公安委員会から送付された更新案内のはがき※) ※住所変更の手続きをしていないと更新案内のはがきが届かないことがあります。 ※更新案内のはがきがない方でも、更新の手続きができます。受付窓口に申し出てください。 ■更新手数料:2,550円 ■高齢者講習終了証明書等(申請手続きの時点で70才以上の方) ■講習手数料(申請手続きの時点で70才未満の方) 優良運転者…700円 一般運転者…1,050円 初回更新者…1,700円 違反運転者…1,700円
<<場合により必要なもの>> ■眼鏡、補聴器など (適性検査で必要な方) ■氏名や本籍に変更のある方(市町村合併を除く) 本籍地記載の住民票抄本(外国籍の方は外国人登録証明書) ■住所だけに変更のある方(市町村合併を除く) 住所と氏名が確認できる書類(住民票抄本、公共料金領収書、官公庁発行の郵便物等) ■免許停止中の方 |
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手続きの流れ-総合交通安全センターで手続きする場合(即日交付)-
| 優良運転者 | | 一般運転者 | | 初回更新者 | | 違反運転者 | | 高齢者講習受講済者 |
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| 更 新 申 請 受 付 |
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| 適 性 検 査 ・ 申 請 書 記 入 |
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| 写 真 撮 影 |
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| 30分講習 | | 1時間講習 | | 2時間講習 | | 2時間講習 | |  |
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| 運 転 免 許 証 交 付 |
(注)警察署で手続きをする場合は、講習と運転免許証交付は後日となります。
【その他】
(1)更新期間に入った運転免許証を紛失(盗難)又は汚損してしまった方
再交付の手続きと更新の手続きを同時にすることができます。
運転免許証の『再交付手続きのページの更新と再交付を同時にする方』をご覧ください。
(2)優良運転者の方で現住所のまま、他県で更新手続きをされたい方
期間前更新の手続き
海外渡航や出産など、やむを得ない理由により更新期間の前に行う更新手続き
※更新期間前に更新手続きをすると、本来の更新期間に手続きをした場合より、運転免許証の有効期間が短くなります。
| 受付日時-場所 | 手続きできる場所 | 曜日 | 受付時間 |
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| 総合交通安全センター | 月~金 及び 日曜日 | 8:30~9:30 13:00~14:00 |
住所地の警察署 (山形・上山・天童・寒河江・村山を除く) | 月~金 | 8:30~16:30 |
(注1)総合交通安全センターは、土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
(注2)警察署は、土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
手続きに必要なもの
| 手続きに必要なもの | ■期間前更新をする理由がわかるもの (例1)海外渡航の方 パスポート、船員手帳等、海外に行くため更新手続きができないことを証明するもの (例2)入院、出産等の方 診断書、母子手帳等、入院等のため更新手続きができないことを証明するもの ■運転免許証 ■更新手数料:2,550円 ■高齢者講習終了証明書等(申請手続きの時点で70才以上の方) ■講習手数料(申請手続きの時点で70才未満の方) 優良運転者…700円 一般運転者…1,050円 初回更新者…1,700円 違反運転者…1,700円
<<場合により必要なもの>> ■眼鏡、補聴器など (適性検査で必要な方) ■氏名や本籍に変更のある方(市町村合併を除く) 本籍地記載の住民票抄本(外国籍の方は外国人登録証明書) ■住所だけに変更のある方(市町村合併を除く) 住所と氏名が確認できる書類(住民票抄本、公共料金領収書、官公庁発行の郵便物等) ■免許停止中の方 運転免許停止処分書、 写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した正面、上三分身、無帽無背景の縦3cm×横2.4cmのもの(白黒可)) ■持参した免許用写真で免許証の作成を希望される方 写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景の縦3cm×横2.4cmのもの(白黒可)) (規格にあった写真で免許証を作成することもできます。ただし、即日交付とはなりません) ※持参した免許用写真で免許証を作成した場合、持参した写真を複写撮影して免許証を作成するため、持参した写真よりも 画質が低下します。 |
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経由申請の手続き
優良運転者に該当する旨の更新連絡書を受けた方は、住所地以外の都道府県公安委員会でも更新を申請することができます。
ただし、以下の場合は手続きできません。
- 運転免許証を紛失又は汚損している場合
- 記載事項(本籍、住所、氏名等)に変更がある場合
- 身体の状態に関わる条件がある場合(眼鏡、補聴器を除く)
| 山形県の方が、他都道府県で手続きする場合 |
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| 手続きできる期間 | 誕生日の1ヶ月前から誕生日までの1ヶ月間 |
| 受付時間・場所 | 都道府県によって異なりますので、申請先の公安委員会にお問い合わせください。 |
| 手続きに必要なもの | 運転免許証 更新連絡書 ⇒山形県公安委員会発行のもの) 免許証用写真1枚 ⇒申請前6ヶ月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景の縦3㎝×横2.4㎝のもの(白黒可)) 高齢者講習終了証明書 ⇒70才以上の方) 更新手数料 2,550円 ⇒山形県の収入証紙 講習手数料 ※(他都道府県で講習を希望する方は、その都道府県の収入証紙) 経由手数料 ※(申請先の都道府県の収入証紙) ※講習手数料、経由手数料の金額は都道府県によって異なりますので、申請先の公安委員会にお問い合わせください。 |
| 手続きの流れ | 都道府県によって異なりますので、申請先の公安委員会にお問い合わせください。 |
| 運転免許証の交付 | 都道府県によって異なりますので、申請先の公安委員会にお問い合わせください。 |
| 他都道府県の方が、山形県で手続きする場合 |
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| 手続きできる期間 | 誕生日の1ヶ月前から誕生日までの1ヶ月間 |
| 受付時間・場所 | 山形県総合交通安全センター (平日、日曜 8:30~10:30、13:00~14:30) ※土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。 |
| 手続きに必要なもの | 運転免許証 更新連絡書 ⇒住所地公安委員会発行のもの 免許証用写真1枚 ⇒申請前6ヶ月以内に撮影した正面、上三分身、無帽、無背景の縦3㎝×横2.4㎝のもの(白黒可) 高齢者講習終了証明書 ⇒70才以上の方 更新手数料 ⇒住所地都道府県の収入証紙 ※事前に住所地公安委員会に問い合わせのうえ、ご準備ください。 講習手数料 700円 ⇒山形県で講習を希望される方は、山形県の収入証紙 経由手数料 600円 ⇒山形県の収入証紙 |
| 手続きの流れ | 『運転免許証の更新手続きのページ』の<手続きの流れ>優良運転者をご覧ください。ただし、交付については下記のとおりになります。 |
| 運転免許証の交付 | 運転免許証の受領は、後日郵送又は運転免許証の住所地の公安委員会での受け取り(約2週間後)となります。 郵送を希望される場合は、申請の際、郵送受付窓口に申し込みしてください。(別途、郵送料金が必要となります。) |
| 暗証番号の申告 | IC化都道府県にお住まいの方が、山形県で更新の経由申請を行う場合、4桁の暗証番号が2組必要となります。あらかじめ番号を決めてからおいでください。 なお、 IC免許証の暗証番号について、キャッシュカードやクレジットカード等の暗証番号と同一にした場合、万一、 IC免許証の暗証番号が漏えいしたとき、キャッシュカード等が悪用されるおそれがあるので、 IC免許証の暗証番号は、キャッシュカード等の暗証番号と異なる番号にしてください。
※平成21年11月現在、IC免許証を交付している都道府県 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、富山県、静岡県、 愛知県、三重県、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |