外国運転免許制度の対象の拡大について
外国運転免許制度の対象の拡大について
道路交通法では、「日本と同等の運転免許制度を持つ国又は地域」と認められた国又は地域の運転免許証で日本語による翻訳文が添付されたもの(これを外国運転免許証といいます)を持っている方は、日本に上陸した日から1年間、その外国運転免許証で運転できるとされている自動車等を運転することができると定められております。
これまでは、イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾の5か国・1地域が対象とされていました。
平成25年の道路交通法の一部改正で、「日本と同等の運転免許制度を持つ国又は地域」として、スロベニア、モナコが加えられるとともに、イタリアが削除され、6か国・1地域となりました。
添付する日本語の翻訳文は、次の者が作成したものに限られます。
- 運転免許証を発給する権限のある上記の国(地域)の行政庁又は上記の国の領事機関
- 外国等の行政庁等が翻訳文を作成する能力を有するものとして国家公安委員会に通知した外国等の法人その他の者で、国家公安委員会が相当と認めた者
- 翻訳文を適切かつ確実に作成できると認められる国家公安委員会が指定した法人
- 台湾の運転免許証に添付する日本語の翻訳文は、社団法人日本自動車連盟(JAF)又は、亜東関係協会が作成することになります。
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- 担当課:運転免許課
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