有効な運転免許を、本人の申請により取消し(返納)することができます。
山形県内にお住まいの方(運転免許証の住所が山形県の方)
※他県住所の運転免許証をお持ちの方でも、山形県への住所変更と同時に手続きをすることができます。
ただし、次の方は申請取消し(返納)することができません。
- 運転免許の取消し基準に該当している方。
- 免許停止中の方又は免許停止の基準に該当している方。
- 再試験の基準に該当している方。
| 受付日時場所 |
手続きできる場所 |
曜日 |
受付時間 |
| 総合交通安全センター |
月~金 |
8:30~12:00
13:00~16:30
※ただし、運転免許証又は運転経歴証明書の交付が伴う場合の
受付終了時間は15:30 |
| 住所地の警察署 |
月~金 |
8:30~16:30 |
(注)土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
※一部取消し等に係る運転免許証の交付は、総合交通安全センターでは即日交付(約1時間後)、警察署では約2週間後になります。
※現在複数の免許を受けている方が下位免許のみの取消し申請は出来ません。
※一度取消した免許は復活できません。
※山形、上山、天童、寒河江、村山の各警察署においては、上記(1)の場合のみ申請できます。