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申請による運転免許の取消し(返納)手続き


有効な運転免許を、本人の申請により取消し(返納)することができます。


1.手続きのできる方

山形県内にお住まいの方(運転免許証の住所が山形県の方)

※他県住所の運転免許証をお持ちの方でも、山形県への住所変更と同時に手続きをすることができます。

ただし、次の方は申請取消し(返納)することができません。

  • 運転免許の取消し基準に該当している方。
  • 免許停止中の方又は免許停止の基準に該当している方。
  • 再試験の基準に該当している方。
受付日時場所 手続きできる場所 曜日 受付時間
総合交通安全センター 月~金 8:30~12:00
13:00~16:30
※ただし、運転免許証又は運転経歴証明書の交付が伴う場合の
受付終了時間は15:30
住所地の警察署 月~金 8:30~16:30

(注)土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。

取消し(返納)をする免許 必要なもの
(1)免許を全て取消す場合 運転免許証
(2)複数の免許を受けている方が、その内の一部の免許を取消す場合

申請例↓↓

【申請前】       【申請後】
大型免許
普通免許
右矢印右矢印 大型免許
のみ取消し
右矢印右矢印 普通免許
運転免許証
(3)取消しをする免許の下位の免許の取得を申し出する場合

申請例↓↓

【申請前】       【申請後】
普通免許 右矢印右矢印 普通免許取消し
原付申し出
右矢印右矢印 原付免許
運転免許証
交付手数料:2,100円
※併記の場合は2件目以降、200円加算になります。

※一部取消し等に係る運転免許証の交付は、総合交通安全センターでは即日交付(約1時間後)、警察署では約2週間後になります。

※現在複数の免許を受けている方が下位免許のみの取消し申請は出来ません。

※一度取消した免許は復活できません。

※山形、上山、天童、寒河江、村山の各警察署においては、上記(1)の場合のみ申請できます。

 


 

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