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児童虐待から子どもを守ろう!

児童虐待から子どもを守ろう!

1 児童虐待とは

 児童虐待とは、保護者(親権者、未成年後見人その他の者で、実際に児童の監護をしている者)が、自分が監護している児童(18歳に満たない者)に対して、児童の人権を侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。

2 児童虐待に当たる行為

(1) 身体的虐待

 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2) 性的虐待

 児童にわいせつな行為をすること、又は児童にわいせつな行為をさせること。

(3) ネグレクト(保護の怠慢・拒否)

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置など保護者として監護を著しく怠ること。

(4) 心理的虐待

 児童に対する著しい暴言、又は著しく拒否的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、
その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

児童虐待から子どもを守ろう!の詳細についてはこちらをご覧ください【PDF:101KB】



 

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  • 平成23年9月1日更新