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山形県留置施設視察委員会

山形県留置施設視察委員会とは 

  「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」において

「警察本部に留置施設視察委員会を置く」と設置が規定され、山形

県留置施設視察委員会は平成19年6月に設置されました。 

 

山形県留置施設視察委員会設置の目的 

 留置施設視察委員会は、警察の留置施設を視察するなどして、

その運営に関して意見を述べることで、留置施設の運用状況に

ついて透明性を高め、被留置者の適正な処遇の確保を目的に

設置されています。 

 幅広い階層から山形県公安委員会が4名を委嘱して活動しています。



 

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