「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」において
「警察本部に留置施設視察委員会を置く」と設置が規定され、山形
県留置施設視察委員会は平成19年6月に設置されました。
留置施設視察委員会は、警察の留置施設を視察するなどして、
その運営に関して意見を述べることで、留置施設の運用状況に
ついて透明性を高め、被留置者の適正な処遇の確保を目的に
設置されています。
幅広い階層から山形県公安委員会が4名を委嘱して活動しています。