落とし物・拾い物(遺失物・拾得物)
落とし物・拾い物 (遺失物・拾得物)
山形警察署では、「遺失物・拾得物」を合わせて年間2万件以上取り扱っています。
- 遺失物とは
- いわゆる落とし物です。それは、持ち主が意図的に放置したり盗まれた物ではなく、誤って落としたり置き忘れたりした物品のことです。
- 山形県では年間23,000件~24,000件の届出があり、うち山形警察署では年間8,000件取り扱っています。
- 拾得物とは
- 落とし物を拾った場合、その拾った物を「拾得物」といいます。拾った物であってもそれは落とし主の物ですから、必ず、落とし主に返還するか、警察に届出をして下さい。
- 山形県では年間46,000件~47,000件の届出があり、うち山形警察署では年間約16,000件取り扱っています。
物を落としたときの手続き
物を落とした場合は、すみやかに警察に届出をして下さい。届出は、警察署、交番、駐在所ですることができます。
落とした場所が、デパートや商店など施設の中の場合は、落とした場所の管理者にも問い合わせして下さい。
落とし物の中に預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード・携帯電話などが含まれている場合は、銀行、クレジット会社、携帯電話会社などの関係機関に連絡をして、使用停止等の手続きをして下さい。
落とし物を拾ったときの手続き
落とし物を拾った場合は、落とし主に返すか、届け出る必要があります。ただし、届け先や届けるまでの期限は、以下のとおりとなっており、落とし物を拾った場所で異なりますのでご注意願います。
- 道路や公園など一般の場所で拾った場合
- 落とし主に返すか、最寄りの警察(警察署または交番・駐在所)に届出して下さい。
- 拾ってから7日以内に届出するようにして下さい。7日を過ぎると、「拾い主」としての権利がなくなります。
- デパート、商店、施設などで拾った場合
- 落とし主に返すか、店員など施設を管理する人に届出して下さい。管理者は届出された物件を警察に届け出ることになっています。
- 拾ってから24時間以内に届出するようにして下さい。24時間を過ぎると、「拾い主」としての権利がなくなります。
「拾い主」としての権利
落とし物を届出することによって、拾った人には以下の権利が生じます。ただし、届け出るまでの期限を過ぎた場合は、権利が失われてしまいます。
- お礼を受ける権利(報労金)
- 落とし主が見つかった場合に、拾った物件の価値の5%から20%の間で、落とし主からお礼を受けることが出来ます。
- 拾った物に関する権利
- 拾った物件の落とし主が3か月経ってもわからない場合、その物件は拾った人のものとなります。ただし、携帯電話、カード類などの個人情報が入った物件を除きます。
「お礼はいらない、拾った物ももらわなくてもよい」場合は、届出をする際に「権利放棄」をしてください。すると拾得者としての上記権利はなくなります。
落とし物をインターネットで探すことができます
山形県警察のホームページで落とし物を、インターネットで検索することができます。
山形県内で拾得された物の情報が、拾得された日から3か月間公表されていますので、ぜひ利用して下さい。
「これは自分の落とし物かも!」と思える物がありましたら、警察署の落とし物係に問い合わせて下さい。山形警察署管内で拾われた落とし物の問い合わせ先は、次のとおりです。
- 山形警察署 落とし物係
- 電話番号 023-627-0110(代表)
- 開設時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
- ※ 祝日、振替休日、及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
落とし物を受け取るとき
落とし物は、拾われた直後は、届けられた交番や駐在所にありますので、そこで受け取ることができます。
しかし、届けられてから時間が経過すると、落とし物は、警察署に集められますので、警察署の落とし物係で受け取ることになります。警察署の落とし物係の開設時間は以下のとおりです。
- 落とし物係の開設時間
- 平日の午前8時30分から午後5時15分
- ※ 祝日、振替休日、及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:山形警察署
- 担当:会計課
- TEL/FAX:
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