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落とし物・拾い物(遺失物・拾得物)落とし物・拾い物 (遺失物・拾得物)山形警察署では、「遺失物・拾得物」を合わせて年間2万件以上取り扱っています。
物を落としたときの手続き
物を落とした場合は、すみやかに警察に届出をして下さい。届出は、警察署、交番、駐在所ですることができます。 落とした場所が、デパートや商店など施設の中の場合は、落とした場所の管理者にも問い合わせして下さい。 落とし物の中に預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード・携帯電話などが含まれている場合は、銀行、クレジット会社、携帯電話会社などの関係機関に連絡をして、使用停止等の手続きをして下さい。 落とし物を拾ったときの手続き落とし物を拾った場合は、落とし主に返すか、届け出る必要があります。ただし、届け先や届けるまでの期限は、以下のとおりとなっており、落とし物を拾った場所で異なりますのでご注意願います。
「拾い主」としての権利落とし物を届出することによって、拾った人には以下の権利が生じます。ただし、届け出るまでの期限を過ぎた場合は、権利が失われてしまいます。
「お礼はいらない、拾った物ももらわなくてもよい」場合は、届出をする際に「権利放棄」をしてください。すると拾得者としての上記権利はなくなります。 落とし物をインターネットで探すことができます山形県警察のホームページで落とし物を、インターネットで検索することができます。 山形県内で拾得された物の情報が、拾得された日から3か月間公表されていますので、ぜひ利用して下さい。 「これは自分の落とし物かも!」と思える物がありましたら、警察署の落とし物係に問い合わせて下さい。山形警察署管内で拾われた落とし物の問い合わせ先は、次のとおりです。
落とし物を受け取るとき落とし物は、拾われた直後は、届けられた交番や駐在所にありますので、そこで受け取ることができます。 しかし、届けられてから時間が経過すると、落とし物は、警察署に集められますので、警察署の落とし物係で受け取ることになります。警察署の落とし物係の開設時間は以下のとおりです。
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