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被害現場はそのままに。

 

 犯罪が行われた現場は、「捜査資料の宝庫」と言われ、証拠を残さぬように注意して行われた犯罪であっても、必ずそこには犯人に結びつき、犯罪を証明できる指紋、足跡等、様々な”資料”があります。

 しかし、現場に残されている多くの資料は、時の経過につれて変化し、消滅するばかりでなく、被害者や第三者の立ち入り等によって踏み荒らされたり、変更を加えられたりします。

 ですから、被害に遭われた場合には、現場はできるだけそのままの状態で、警察に通報するようにしてください。

  

 

 

足跡

足跡 

 

 

 

足跡 

 

 

 

 

 

足跡

鑑識

 1912年(大正元年)、警察指紋法が制定され、我国の指紋制度がスタートしました。

 その法案を作ったのは、山形市香澄町出身の

       大場 茂馬 法学博士( 明治2年~大正元年)

で、ドイツに留学し指紋の研究を重ね、帰国後「 指紋は万人不同、終生不変である。 」という個人識別法の論文を発表しました。                    



 

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