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落し物をしてしまったら・・・

    落し物をしてしまったら・・・

 1 落し物をしたとき

  警察署、交番、駐在所に届出(遺失届)をして下さい。すぐに届出ができないときは電話で問い合わせて下さい。
 落とした場所が、デパートや商店などの施設内の場合は、その施設にも届けられていないかを確認しましょう。 

拾得3 落し物の中にキャッシュカード、クレジットカード、携帯電話などが含まれているときは銀行、クレジット会社、携帯電話会社などの関係機関に連絡し、使用停止などの手続きをして下さい。

  運転免許証を落としたときは

 寒河江警察署管内に居住している方の運転免許証の再発行は、総合交通安全センターで平日のみの手続きになります。

     再交付手続きの詳細は、こちらをクリック

  落し物は、インターネットで探すことができます。

 拾得物の情報は山形県警察のホームページで公表されており、検索することができます。拾得された日から3カ月間公表されていますのでご利用下さい。

 自分の落し物と思われるものがありましたら、問い合わせ番号を確認し、警察署の落し物係に問い合わせて下さい。

拾得2拾得物検索システムは、こちらをクリック                                 

  寒河江警察署 落し物係
    電話番号 0237(83)0110(代表)
    時   間 8:30 ~ 17:15
                     ※ ただし、土・日・祝日(振替休日を含む)・年末年始(12/29~1/3)を除きます。

2 落し物を拾ったとき


道路や公園など一般の場所で拾った場合

・ 落とし主に直接返すか、警察署、交番、駐在所に届け出て下さい。
・ 拾った日から7日以内に届け出をしないと、拾得者としての権利がなくなります。

デパートや商店などの施設内で拾った場合

・ 店員さんなどの施設の方に届け出て下さい。
・ 拾った時から24時間以内に届け出をしないと、拾得者としての権利がなくなります。

拾得者としての権利
 拾得者(落し物を拾った人)には次の権利が発生します。

 ・ 報労金(お礼)を受ける権利
   落とし主に落し物を返還した場合、落し物の価値の5%~20%の報労金(お礼)を受け取ることができます。

 ・ 所有権を取得する権利
   3カ月経過しても落とし主が現れなかった場合、その物件は拾った人のものとなります。
   ただし、携帯電話、カードなど個人情報に関連するものは除きます。

 3 犬などの動物がいなくなったら・・・

次のところへも確認してみて下さい。

  村山保健所   ℡ 023(622)2543                          
  山形動物指導センター ℡ 023(655)2142

wanko◆ 首輪に鑑札をつけたり、連絡先を記入するなどしておきましょう。 
                ペットはあなたの大切な家族です。

 

 4 万が一に備えて

 カバンや財布などには、連絡先がすぐわかるように住所、氏名、電話番号などを記載したメモや名刺などを入れておくことをお勧めします。

 



 

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