落とし物・拾い物をしたときは?
落し物をしたときは?
警察署や交番、駐在所に落し物の届出(遺失届)をしましょう。
落とした場所に心当たりがある場合は早期返還のために落とした場所を管轄する警察署に届出することをお勧めします。
警察署に提出された落とし物は3ヶ月間保管し落とし主を探します。
駅やデパート、商店など施設の中で落とし物をした場合、その施設に落とし物が届いていないかを確認しましょう。
キャッシュカードや携帯電話等を落とした時はすみやかに銀行や携帯電話会社等に連絡 し、使用停止の手続きをして下さい。
落とし物の返還を受けた落とし主は拾ってくれた人に対し、落とし物の値段の5%~20%のお礼を支払わなければなりません。ただし、拾い主がお礼をもらう権利を放棄した場合は不要となります。
山形県警察のホームページで落とし物が公表されており、検索することが出来ますのでご利用ください。
拾得物検索システムはこちらをクリックしてください。
拾い物をしたときは?
〈 道路や公園等の屋外で拾った場合 〉
拾った人は、速やかに、その物を落とし主に直接返すか最寄りの警察署、交番、駐在所に提出してください。
拾った日から一週間以内に提出しないと、落とし主からお礼をもらう権利や3ヶ月後にその物をもらう権利などがなくなりますので、この期間内に提出してください。
〈 駅、デパート、商店など施設の中で拾った場合 〉
拾った人は、速やかに、駅員や店員などその施設の方に提出してください。
拾った時から24時間以内に提出しないと、お礼をもらう権利や3ヶ月後その物をもらう権利などがなくなりますので、この期間内に提出してください。
落とし物の提出を受けた駅や商店の方は、一週間以内に警察署に提出してください。
拾い主の権利について
落とし物を拾った人には次の権利があります。
- 落とし主に落とし物を返還した場合、落とし主から拾った物の値段の5%~20%のお礼をもらうことができます。
- 3ヶ月経っても落とし主が現れなかった場合はその物は拾った人の物となります。 ただし、キャッシュカードや身分証、携帯電話などの個人情報に関連する物件は所有権を取得することはできません。
落とし物を拾ってから一週間(施設内の場合は24時間)以内に拾った物を提出しなかった場合はこれらの権利はなくなります。
※ これらの権利がいらない場合は権利を放棄することができますので、落とし物を提出した際に申し出てください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:尾花沢警察署
- 担当:会計係
- TEL/FAX:0237-24-0110/0237-23-3468
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください