自転車の通行等に関するルールが改正されました

1.歩道通行できるのは
・道路標識等で指定された場合
・運転者が13歳未満の児童、幼児の場合
・運転者が70歳以上の高齢者の場合
・運転者が法で定める障害がある場合
・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
特に歩道では、歩行者が優先であることをお忘れなく。
2.保護者は児童・幼児を自転車に乗車させるときはヘルメットを
かぶらせるよう努めなければなりません。
・大切なお子さんを、事故の被害から守るため是非ヘルメットの着用を!
自転車安全利用五則を守りましょう!
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
○飲酒運転は禁止 ○二人乗りは禁止 ○併進は禁止
○夜間はライトを点灯 ○信号を守る ○交差点での一時停止
⑤子どもはヘルメットを着用