女性に対する暴力対策の推進。
女性に対する暴力対策の推進
ストーカー被害に悩んでいる方へ
「ストーカー行為」とは?
あなたに対する恋愛感情などの好意の感情や、その感情が満たされなかったことへの怨みの感情を充足させる目的で、あなたやあなたの家族等に対して
① つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
② 監視していることを告げる
③ 面会・交際要求
④ 乱暴な言動
⑤ 無言や連続電話等
⑥ 汚物等の送付
⑦ 名誉を傷つける
⑧ 性的羞恥心の侵害
の8つの行為のうち、いずれかの行為を繰り返し行うことです。

警察の対応は?
警察では、相談内容や相談者の意思に応じて
○ 被害防止のアドバイス(自分の身を守るための方法や避難等)
○ ストーカー規制法による警告、 検挙又は他の法令を適用した検挙に努めています。
また、必要な場合は関係機関を教示しています。
配偶者からの暴力被害に悩んでいる方へ
配偶者からの暴力について
DV防止法の配偶者は、男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合)も含まれます。
暴力には、身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴力等も含まれます。但し、保護命令は身体的暴力又は生命等に対する脅迫のみ対象となります。

警察の対応は?
警察では、相談内容に応じて
○ 暴力の抑止、加害者への指導警告、法令を適用した検挙
○ 保護命令制度の説明、保護命令違反の検挙の他、関係機関と連携を図り、相談者が避難等を希望した場合の措置に対応しています。
ストーカー行為、配偶者への暴力は犯罪です。被害にあって不安に感じたり、悩んでいる方は、最寄りの警察署のほか、下記の相談窓口がありますのでご相談下さい。
警察相談窓口
○ 緊急時の場合 110番
○ 警察安全相談窓口 #9110 又は 023-642-9110
○ 女性専用相談電話 023-615-7130
配偶者暴力相談支援センター(DV相談)
○ 婦人相談所 023-627-1196
○ 村山総合支庁生活福祉課 0237-86-8212
○ 最上総合支庁子ども家庭支援課 0233-29-1274
○ 置賜総合支庁福祉課 0238-26-6030
○ 庄内総合支庁子ども家庭支援課 0235-66-4759