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平成23年度第2回小国警察署協議会

平成23年度第2回 小国警察署協議会の開催

日 時平成23年9月16日(金) 午後1時30分から午後3時40分
場 所小国警察署会議室
出席者協議会委員 会長以下5名
警察署    署長以下6名 
議 題協議 「管内の危険箇所について」
委員からの意見等警察署の回答

「災害に伴う迂回路対策について」
 6月のゲリラ豪雨で小国町今市地内の橋が交通止めとなり迂回措置が取られましたが、交通整理員が橋の手前に住んでいる人まで全て迂回させたため、結局、迂回地点にまた戻って自宅に帰ることになりました。
 交通整理員は、地元の地理をよく知らないで全部迂回させたようでしたが、行き先を聞いてから迂回させるように指導して頂きたいと思います。

 今回の迂回路は、道路が一本しかなく、交通止め箇所のずっと手前で迂回の交通整理を行いました。
 委員の指摘のとおり、交通止めの手前に行く人は迂回の必要はありませんでした。
 交通整理員が地元の地理を知らず、また、行き先も聞かないで迂回させたための不手際であり、今後は、このようなことがないよう、道路管理者を指導して行きます。

 「道路工事に伴う交通規制について」
 6月のゲリラ豪雨で自宅付近の道路が冠水しましたが、8月から側溝の改良工事を行っています。このため、付近道路の3箇所で片側交互通行の規制を行い、また夜間は全面交通止めになる日もあります。
 片側交互通行の信号機を守らない人もいるし、夜間の全面交通に不便を感じている人もいます。
工事用信号機も守るべきなのか、又、住民への説明はどのように行っているのか説明をお願いします。

 工事現場の信号機による交通整理は、県公安委員会による交通規制ではないことから、信号を守らないとしても違反にはなりません。
 しかし、社会一般のモラルとして、工事現場の信号も守る必要があることは当然のことです。
夜間全面交通止めによる道路工事については、付近住民に不便をかけることから、住民説明会や同意書を得るなどし、その上で工事に伴う道路使用の許可を出しています。
 今後とも許可を出す場合は工事に伴う交通規制について付近住民の理解を得るよう指導して行きます。

 「防災訓練について」
 小国町では、昭和42年の羽越水害で大きな被害がありましたが、その以降、大きな災害はありません。
 このため、町民も防災意識は希薄であり、地区の避難場所も知らないのが現実であると思います。
防災訓練はどのように行っているのか教示をお願いします。

  小国町では、10月8日(土)に小国町大字沼沢地内の白沼小中学校グランドにおいて総合防災訓練を予定しています。
こ の防災訓練は、毎年、地区の持ち回りで開催しており、当署からもパトカーと署員が参加します。
 各地区の避難場所については、小国町役場の防災計画で指定されていると思いますので、役場にも広報の徹底を働き掛けたいと思います。

「 防災無線の設置について」
小国町では、防災無線が整備されておらず、災害による避難指示を出ても、一斉に連絡する方法がありません。
 防災無線を整備する計画はありましたが、多額の予算を必要とするた実現していないのが現実です。

  防災無線など多額の予算が必要とするものは、やはり小国町当局の方針によるところが大きいと思います。
 東日本大震災を契機に、自治体の防災行政方針にも変化がみられることろであり、防災無線の必要性について、地区住民から町に声を上げて頂きたいと思います。

 「雪崩危険箇所について」
 私の住む地区に至る町道は、冬になると雪崩の危険があります。
 地区では小国町当局に雪崩防止策を設置するよう以前から要望していましたが、やっと一部について工事が始まったところですが、時間がかかり過ぎるというのが正直なところです。

 危険箇所については、一刻も早く改善して欲しいというのが地区住民の気持ちだと思います。

 小国町当局にも予算の枠があり、町民の要望の全てに応えることも困難であると思われますが、やはり、地区住民が声を上げ、その声を粘り強く継続することが有効であると思います。

 「災害発生時の連絡先について」
東日本大震災や台風12号の被災を見ると、やはり災害に注意しなければと思います。
災害が発生したときは、どこに連絡すれば良いのですか

 災害から人命を守るため警察、消防、自治体、自衛隊などが連携して対処することになります。
 夜間や緊急の場合は、110番や119番に通報して頂きたいと思います。

 「空き家対策について」
 町内にも空き家が増えていると思いますが、近所に空き家があると誰かが入り込んでいないかなど、どうしても不安になってしまいます。
 警察では空き家に対してどのような対策をとっていますか。

 管内でも「空き家に入られたようだ」という届出があります。
 空き家については、所有者や管理者について実態把握を行っていますが、所有者や管理者が変更になってしまうと実態把握が後手になってしまいます。
 やはり空き家の付近に住む地区民などの目が大切だと思いますし、不審な人の出入りを見かけた時は、警察に通報して頂きたいと思います。 

「訪問販売について」
 先日、知人を訪問したところ、「訪問販売の業者がチラシを回して人集めをしていたので、警察に連絡した」とのことでした。
 悪徳業者にはどのように対応したら良いですか。

 一般的には、高齢者が断り切れずに 高額な商品を買わされる被害があるようです。
 警察では、住民から連絡があれば現場に赴いて業者を確認し、違法なことがないか事実確認を行います。
 全ての業者が悪徳業者であるとは言い切れませんが、無料で品物を配付して人を集めるような業者は、注意する必要があります。

 

 



 

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