山形県都市計画区域マスタープラン

平成12年5月に都市計画法が改正され、全ての都市計画区域において「整備、開発及び保全の方針」(通称:都市計画区域マスタープラン)を都道府県が策定することになりました。 山形県では全30都市計画区域について、都市計画の目標、区域区分(線引き)の有無、土地利用や都市施設、市街地開発事業ならびに自然的環境の整備・保全に関する主要な都市計画の基本方針などを定めています。 |
| ●「都市計画区域」とは |
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