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更新日:2023年10月16日

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新たな住宅セーフティネット制度について

1新たな住宅セーフティネット制度

民間の空き家・空き室を高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録する制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、平成29年4月26日に公布、平成29年10月25日に施行されました。

この新たな住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。

  • (1)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
  • (2)登録住宅の改修・入居への経済的支援
  • (3)住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

新たな住宅セーフティネット制度の枠組み(国土交通省ホームページへ)(外部サイトへリンク)

制度の概要について簡単にまとめられている資料です。

「ご存知ですか?セーフティネット住宅登録制度」(PDF:985KB)

登録制度の概要や登録の流れ、住宅の改修や家賃低廉化に関する補助金についてまとめているリーフレットです。

2住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県知事等に登録を申請し、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として登録を受けることができます。

(1)登録基準

平成30年7月10日から一部変更され、共同居住賃貸住宅(シェアハウス)以外の住宅について、住戸内の洗面設備が必須でなくなりました。

登録基準の詳細
登録基準の項目 共同居住賃貸住宅以外 共同住居型賃貸住宅(シェアハウス)
規模

各戸の床面積が25平方メートル以上であること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。

共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(ただし、A≧2)

(Aは共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。)

共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。
共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。
構造及び設備 消防法等の規定に違反しないものであること。
建築基準法等の規定に違反しないものであること。
地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。

なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。

少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
入居を受け入れることとする要配慮者の範囲

特定の者について不当に差別的なものでないこと。

入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。

その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

賃貸の条件 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
その他 国の基本方針及び山形県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。

詳細は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(外部サイトへリンク)「国土交通省告示第941号(共同居住型住宅の登録基準)」(外部サイトへリンク)及び「国の基本方針」(外部サイトへリンク)をご確認ください(「セーフティネット住宅情報提供システム(制度について)」(外部サイトへリンク)のホームページに移動します。)。

(2)申請書類

平成30年7月10日から、添付書類が簡略化されました。

登録申請書の作成は、「セーフティネット住宅情報提供システム(新規登録申請方法について)」(外部サイトへリンク)のホームページ上で行い、電子申請することができます。郵送又は持参する場合は、必要な添付書類を含めて、正本・副本の計2部をご提出ください。

添付書類等の一覧
添付書類等の名称 説明
申請書 「セーフティネット住宅情報提供システム(新規登録申請方法について)」(外部サイトへリンク)のホームページ上で作成してください。
間取り図 面積(畳数など)や設備の概要が分かるもの
誓約書1

登録を受けようとする者並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第11条第1項各号(欠格要件)に該当しない者であること登録を受けようとする住宅が、規則第12条第1号の基準に適合すること

申請内容が国の基本方針及び山形県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切であること

誓約書2 登録を受けようとする者が未成年である場合においては、その法定代理人が法第11条第1項第1号から第5号(欠格要件)に該当しない者であること
検査済証等※1

申請書に記載した竣工年月等が以下のいずれかに該当する場合又は申請書に竣工年月の記載がない場合に必要

  • 1~3階建てで竣工年月が昭和57年5月以前
  • 4~9階建てで竣工年月が昭和58年5月以前
  • 10~20階建てで竣工年月が昭和60年5月以前
  • 21階建て以上
耐震診断報告書等※2 上記により検査済証等の提出が必要な場合であって、かつ、住宅がS56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合
知事が必要と認める書類 委任状(様式は任意)住所、氏名、押印等

詳細は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(外部サイトへリンク)をご確認ください(「セーフティネット住宅情報提供システム(制度について)」(外部サイトへリンク)のホームページに移動します。)。

誓約書参考様式のダウンロードはこちら。誓約書の参考様式(ZIP:29KB)

耐震改修工事が必要な場合は、耐震改修実施後の計画をもって登録申請できます。

1:建築確認済証・検査済証の交付を受けていない建築物(建築当時に都市計画区域外にあった木造2階建ての一戸建て住宅等)については、建築工事請負契約書、登記事項証明書等の着工日が確認、推測できる書類等

2:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震診断結果報告書、「既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく建設住宅性能評価書、「既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく保険契約が締結されていることを証する書類等

(3)登録申請手数料

無料

(4)登録申請窓口

持参による申請書及び添付書類の提出先は、登録する住宅の所在地を管轄する総合支庁建築課になります。

(山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日以降、山形市に所在する住宅の登録申請窓口は、山形市となります。)

登録申請窓口一覧
地域名 登録申請窓口
村山地区

山形県村山総合支庁建設部建築課

〒990-2492山形市鉄砲町2丁目19-68

最上地区

山形県最上総合支庁建設部建築課

〒996-0002新庄市金沢字大道上2034

置賜地区

山形県置賜総合支庁建設部建築課

〒992-0012米沢市金池7丁目1-50

庄内地区

山形県庄内総合支庁建設部建築課

〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1

登録に関するお問合せ・郵送の場合の提出先

山形県県土整備部建築住宅課安心居住推進担当

〒990-8570山形県山形市松波二丁目8番1号(山形県庁12階)

電話023-630-2649

(山形市の中核市移行に伴い、平成31年4月1日以降、山形市に所在する住宅の登録に関するご質問は、山形市にお問い合わせください。)

※山形市役所ホームページへ(外部サイトへリンク)

3住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の閲覧制度

登録された住宅の情報は、都道府県等の窓口や「セーフティネット住宅情報提供システム(山形県のセーフティネット住宅)」(外部サイトへリンク)のホームページで、どなたでも閲覧が可能です。

4登録住宅の改修に対する支援措置

登録した住宅を10年間、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として供することを条件に、県・市町村又は国が改修費の一部を補助する事業です。

(1)セーフティネット住宅供給促進事業(県・市町村による補助)

補助額:改修費の3分の2(上限:100万円/戸。ただし、耐震改修工事、間取り変更工事等が含まれる場合は、200万円/戸)

詳しくは、リーフレット(PDF:985KB)をご覧ください。(令和2年度現在、山形市・鶴岡市・寒河江市・南陽市・舟形町・白鷹町が補助制度を創設済みです。)

(2)住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国による補助)

補助額:改修費の3分の1(上限:50万円/戸。ただし、耐震改修工事、間取り変更工事等が含まれる場合は、100万円/戸)

詳しくは事務局(スマートウェルネス住宅等推進事業室)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

5登録住宅入居者への経済的支援

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のうち、一定の条件を満たす住宅については、家賃補助及び家賃債務保証料補助を受けられます。

詳しくは、リーフレット(PDF:985KB)をご覧ください。(令和2年度現在、山形市・鶴岡市・南陽市・大石田町・白鷹町が補助制度を創設済みです。)

6住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資

登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構の融資を受けることができます。

詳しくは「住宅金融支援機構」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

7山形県賃貸住宅供給促進計画

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進を目的に、平成30年3月に策定した計画です。セーフティネット住宅の供給目標や目標達成に必要な事項、山形県独自の支援対象(新婚世帯、UIJターンによる転入者、若者等)などを定めています。

平成31年3月に計画を一部変更しました。

8山形県居住支援協議会

住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供等の支援や、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することを目的に、平成27年12月に「山形県居住支援協議会」を設立しています。

山形県居住支援協議会会則及び構成員(PDF:219KB)

9制度概要(外部リンク)

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課安心居住推進担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2649

ファックス番号:023-630-2639