山形県避難者向け借上げ住宅制度について
新着情報
山形県では、東日本大震災等により避難されている方への居住支援として、避難者向け借上げ住宅の提供を行っています。
平成24年2月3日現在では、入居予定も含めて 約4,100戸を超える申込みをいただいております。
第2次募集期間は、平成23年10月31日(月)までとしていましたが、申込み状況を踏まえ、募集期間を当分の間延長しました。なお、対象物件が少なくなった山形市、米沢市、南陽市、高畠町では、予定通り10月31日(月)に募集を終了していますのでご注意願います。
平成23年11月1日からは、第3次募集期間(お知らせのチラシはコチラ)となっており、実施内容、募集要領、実施要綱、借上げ住宅リスト等を変更・整理して実施していますのでご留意願います。なお、岩手県からの避難者の新規受付は、岩手県知事より受付終了要請がなされたことに伴い、平成24年2月29日(水)で終了となります。(宮城県からの避難者の新規受付は、平成23年12月28日(水)で終了しています。
山形県避難者向け借上げ住宅入居申込みに関する注意点について
県内の借上げ住宅については、福島県からの自主避難者も入居対象としたことにより、非常に多くの避難者から入居申込みが寄せられており、地域によっては借上げ住宅の提供が出来にくい状況が発生しているため、11月1日からは、賃貸住宅の需要バランスに影響が認められた山形市、米沢市、南陽市、高畠町を除く地域に限定して募集を継続することとしました。
そのため、入居申込みに際しては下記の点を十分に踏まえたうえでお願いします。
1.本県の借上げ住宅は、災害救助法に基づく応急仮設住宅として提供しておりますので、一度入居されますと、他の借上げ住宅や応急仮設住宅への転居は、世帯分離した場合も含めて一切認められません。
(但し避難元で提供される応急仮設住宅へのいわゆる「戻り入居」は、避難元の自治体が認めれば可能となる場合があります。)
今後の就学、就業など生活の仕方を十分に検討のうえ申込み願います。
2.応急仮設住宅の性質上、入居期間中(原則1年間)常時継続的な生活を営む方のみが対象となります。
すなわち、週末のみの利用、休暇期間中のみの利用、別荘的な利用等での入居申込みはお断りいたします。また、避難ではない仕事の転勤や教育機関等への入学等で、山形県内に移転する場合の入居申込みも出来ませんのでご注意願います。
3. 真に住宅の確保が必要な避難者に借上げ住宅の供与がなされるよう、避難予定が未定の方やとりあえず移転先を確保するための入居申込み等はご遠慮願います。
また、 入居申込み後のキャンセルは、担当の不動産業者や家主等に迷惑をかけることになり、トラブルの原因にもなりますので、くれぐれも安易な申込みをしないようにお願いします。
なお、入居許可証が交付された後キャンセルされた方については、本県の別の借上げ住宅への入居申込みをお受け出来ない場合がありますので、十分ご注意願います。
仲介業者様向けページ
⇒ 仲介業者様向けのページ(賃貸借契約書、委任届様式、振込口座指定様式など)は、コチラになります。
1.実施内容
募集期間(第3次) : 平成23年11月1日(火) ~ 当分の期間
(※募集終了時期については、今後の申込み状況、予算執行状況、県内賃貸住宅市場への影響等を踏まえ判断します。)
入居者負担額 : 住宅の使用料(家賃)、敷金、共益費、管理費が無料になります。
(※ 光熱水費、その他生活に要する費用等は、入居者負担となります。)
入居期間 : 原則、1年間 (知事が認めた場合は、最長2年間まで延長が可能です。)
※ 本借上げ住宅は、家を失った方あるいは住む家がない方に対する応急仮設住宅としての供与ですので、休暇期間や休日だけの使用を目的とした入居はできません。入居後に、継続使用を確認させていただく場合があります。
2.借上げ住宅募集要領 (第3次募集)
借上げ住宅募集要領は、コチラ。 (PDFファイル:48KB) NEW (※ お申し込みの際には、必ずお読みください。)
3.借上げ住宅実施要綱
避難者向け借上げ住宅実施要綱は、コチラ。(PDFファイル:17KB) NEW
4.取り扱い不動産業者リスト (第3次募集)
借上げ住宅を取り扱う、2協会(全宅、全日)の会員である不動産業者のリストは、コチラになります。
○ 不動産業者リスト【全宅】【全日】(第3次) (PDFファイル:131KB) NEW
※ 借上げ住宅の申込みは、2協会(全宅、全日)の会員であれば上記リスト外の業者でも可能です。
5.申込み先
『不動産業者リスト』の中に記載されています”宅地建物取引業者(不動産業者)”に、まずは、お電話にてお問合せください。 (お問合せ先をお間違えの無いように)
6.申込み方法 (申込み様式は、コチラ)
申込みの手順 (PDFファイル:14KB) NEW
申込み様式 (Wordファイル:86KB) (第3次募集用)
7.その他
※1 山形県では、避難者の皆さまの居住支援として、借上げ住宅の他、国及び県職員住宅の提供を行っています。詳しくは、山形県庁総務部管財課(TEL:023-630-2441)までお問合せください。
※2 借上げ住宅に入居した場合は、日本赤十字社から「生活家電セット」の寄贈を受けることができます。詳しくは、県広域支援対策本部避難者支援班(TEL:023-630-3100)までお問合せください。
生活家電6点セットに関する注意事項
・ 借上げ住宅に入居される際、既に住戸内に寄贈対象家電と同等のものが設置されている場合、又は、各個人で同等の家電を避難元等から搬入可能な場合などは、当該家電の申し込みはご遠慮願います。
・ 生活家電セットの寄贈までには、手続きから相当の日数(1ヶ月半~2ヶ月程度)がかかりますので、あらかじめご了承願います。
・ 家電の搬入が間に合わない場合、搬入されるまでの期間は、各自にて必要な家電をレンタルされるなど一時的な対応をお願いすることとなりますので、ご了承願います。
・ 設置日は、場合によってご希望にそえない場合もあります。
・ 生活家電セットの設置予定日等につきましては、「日本赤十字社 生活家電セット業務コールセンター 電話:0120-60-0122(受付時間:平日、土・日、祝日ともに9時~19時」にお問合せください。
関連サイト 生活家電セットの寄贈対象世帯について (日本赤十字社サイトへのリンク)
お問い合わせについて
・ 携帯電話のメールによるお問い合わせについては、受信者側(お問い合わせの方)の設定によりこちらから返答できない場合があります。
また、電子メールによるお問い合わせへの回答には時間を要する場合もありますので、なるべく、お電話でお問合せくださるようよろしくお願いいたします。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:建築住宅課
- 担当:住宅宅地担当
- TEL/FAX:電話:023-630-2640または2646 FAX:023-630-2639
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください