長期優良住宅の認定について
○平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」についてのお知らせです。
長期優良住宅建築等計画について、本県の認定基準等は次のとおりです。
1 法第6条第1項第3号関係:居住環境の維持・向上の配慮についての基準
①地区計画等及び景観計画(pdf形式13kb)に適合すること
【参考:地区計画一覧(pdf形式63kb):追加・変更されている場合がありますので、詳しくは市町に御照会ください】
②次の区域・地区における計画は、原則認定しない
・都市計画法第4条第4項の促進区域
・都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項の市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示後における同法第2条第3項に規定する改良地区
2 認定申請前の登録住宅性能評価機関における技術的審査について
①長期使用構造等(法第6条第1項第1号関係)
②面積要件(法第6条第1項第2号関係) 戸建住宅の場合は75㎡以上の面積
山形県の各総合支庁建設部建築課に提出する報告書等の様式です。
長期優良住宅に関する技術講習会に置いて配付・説明したテキストのうち下記が公開されております。
③維持保全計画、資金計画等(法第6条第1項第4号、第5号関係)
3 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料について【下記以外の県手数料(pdf形式175kb)】
・戸建て住宅の場合 一戸当たり46,000円 (ただし、上記の技術的審査についての適合証を添付した場合は6,000円)
4 申請に必要な書類
・規則第2条第1項の規定に基づき知事が必要と認める図書は次表の左欄の区分に応じて、同表の右欄のものとする。
(1) | 要綱第2条第1項の登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた住宅 | 当該住宅性能評価機関が交付する適合証 |
(2) | 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は当該住宅の部分を含む住宅 | 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し |
(3) | 住宅である認証型式住宅部分等又は当該住宅部分等を含む住宅 | 型式住宅部分等製造者認証書の写し |
(4) | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号。)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する住宅 | 当該措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又は登録試験機関の特別評価方法認定書の写し |
(5) | 要綱第3条第2項に定める居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準にに適合することを確認することが必要な住宅 | 当該計画に適合する旨を証明する書類が交付されている場合には、その写し(証明書等の様式が定められていない場合は、届出書等の写し。) |
・規則第2条第3項の規定に基づき知事が不要と認める図書は、次表の左欄の区分に応じて、同表右欄の図書とする。
(1) | 住宅型式性能認定書の写しを添えた住宅 | 住宅型式性能認定書において明示することを要しない事項として指定されたもの |
(2) | 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた住宅 | 型式住宅部分等製造者認証書において明示することを要しない事項として指定されたもの |
②米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市の4号建築物の申請 → 各市役所建築担当課
③上記以外の申請 → 各総合支庁建設部建築課
7 山形県が定めた様式のダウンロード
山形県の各総合支庁建設部建築課に提出する報告書等の様式です。
・ 住宅の建築が完了した旨の報告書(要領様式第2) 【pdf形式12kb】 【word形式33kb】
・ 認定申請を取り下げる旨の申出書(要領様式第3) 【pdf形式11kb】 【word形式31kb】
・ 住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書
(要領様式第6) 【pdf形式12kb】 【word形式32kb】
・ 計画の軽微な変更の届出 (要領様式第8) 【pdf形式12kb】 【word形式33kb】
8 長期優良住宅に関する講習会のテキストについて
長期優良住宅に関する技術講習会に置いて配付・説明したテキストのうち下記が公開されております。
住宅性能評価機関等連絡協議会・(一社)住宅性能評価・表示協会のHPを参照ください。
①長期優良住宅 認定申請書作成の手引き
②長期優良住宅 認定マニュアル
③長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 技術解説
④長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程・技術的審査の手引き
⑤技術的審査業務規程・手引きに関するQ&A
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:建築住宅課
- 担当:住宅宅地担当
- TEL/FAX:023-630-2640 / 023-630-2639
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください