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サービス付き高齢者向け住宅登録制度

「サービス付き高齢者向け住宅」登録制度が始まりました。

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者の方が安心して居住できる賃貸等の住まいです。

1.制度の概要

サービス付き高齢者向け住宅登録制度は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に規定されています。

住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、介護・医療と連携して高齢者を支えるサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を、都道府県が登録する制度です。

くわしい制度の内容は、国土交通省のホームページをご覧ください。

【登録基準の概要について】
項目登録基準
入居者
○単身高齢者 ○高齢者及び同居者(高齢者夫婦世帯等)
※制度上の「高齢者」とは60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者
規模・設備
○各専用部分の床面積は原則として25㎡以上
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上)
○各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、水洗便所、浴室を備えること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上
の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室
を備えなくてよい)
○バリアフリー構造であること。(段差の無い床、手すりの設置、廊下幅の確保)
サービス
○少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること。
(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ホームヘル
パー(1級又は2級)が少なくとも日中は常駐し、常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応すること)
契約関係
○書面による契約であること
○居住部分が明示された契約であること
○権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び家賃サービス費の前払金
のみ徴収可)
○入居者の入院又は心身の状況の変化を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除
を行わないこと。
○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと。 

なお、従来の制度である、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)及び高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の登録制度は廃止され、本制度に移行しました。

2.登録の開始日

登録制度は平成23年10月20日からスタートしました。

3.登録窓口

山形県では、各総合支庁建設部建築課で登録の受付を行います。

窓口事務所所在地・電話番号申請建築物の場所
村山総合支庁建設部建築課
 山形市鉄砲町二丁目19-68
023-621-8287
山形市・寒河江市・上山市・村山市・
天童市・東根市・尾花沢市・
東村山郡・西村山郡・北村山郡
最上総合支庁建設部建築課
 新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1420
 
新庄市・最上郡
 
置賜総合支庁建設部建築課
 米沢市金池七丁目1の50
0238-35-9054
 
米沢市・長井市・南陽市・東置賜郡・西置賜郡
 
庄内総合支庁建設部建築課
 東田川郡三川町大字横山字袖東19の1
0235-66-5639
 
 鶴岡市・酒田市・東田川郡・飽海郡
 

1.申請には登録システムhttp://www.satsuki-jutaku.jp/)をご利用願います。

登録システムで作成した書類を、登録窓口にお持ちください。提出部数は2部(正1部、副1部)です。

また、登録を予定している場合、事前にご相談ください。

2.登録申請の受付時には、以下の3点を確認します。

(1)申請書の様式、記載漏れがないか、必要な図書が添付されているかを確認します。
(2)申請の前に関係機関に事前相談を行った状況を[県チェックリスト-1]に記載のうえ、申請書に添付してご提出ください。事前相談を行っていない場合は、施設の内容等により受付前に事前相談を行うようお願いすることになります。
[県チェックシート-1]関係機関との打合せ状況(PDF22.9kB)

  関係機関
 ① 各総合支庁建設部建築課(高齢者住宅担当)
 ② 特定行政庁、各総合支庁建設部建築課(建築確認担当、開発許可担当)
 ③ 各総合支庁健康福祉環境部福祉課
 ④ 建設地の市町村担当課(高齢者住宅担当部局・高齢者福祉担当部局)
 ⑤ 消防署

(3)申請する施設が有料老人ホームに該当するか否かを確認するため、[県チェックリスト-2]に記載のうえ、申請書に添付してご提出ください。

 ・[県チェックシート-2]有料老人ホームの確認(PDF67.5kB) 

4.登録申請書について

 登録申請書の作成には、登録システムhttp://www.satsuki-jutaku.jp/)をご利用願います。

【登録申請書に添付する書類について(施行規則第7条)】
サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図
縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅
生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面
縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
入居契約に係る約款
登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類
サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合
にあっては、委託契約に係る書類
登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款
法第7条第1項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを制約する書面
10法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
11
登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人(令第2条に規定する使用人を
いう。以下この号において同じ。)個人である場合においてはその者及び使用人)及び法定代理人が法第8条第1項
各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
12その他都道府県知事が必要と認める書類

5.登録された住宅の閲覧方法

 閲覧方法は以下の2つの方法があります。

(1)ウェブサイト(国土交通省所管:http://www.satsuki-jutaku.jp/)で閲覧できます。

(2)各登録窓口、県庁(県土整備部建築住宅課)及び山形県すまい情報センターで登録簿の閲覧ができます。

詳しくは、「山形県サービス付き高齢者向け住宅登録簿閲覧要領」をご覧ください。

山形県サービス付き高齢者向け住宅登録簿閲覧要領(PDF59.9kB)

6.国等によるサービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置

 (1)補助

サービス付き高齢者向け住宅整備事業(建設費の1/10・改修費の1/3、上限100万円/戸等)

(2)税制

所得税・法人税に係る割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減

(3)融資

住宅金融支援機構による融資

※詳しくは高齢者等居住安定化推進事業ホームページhttp://www.koreisha.jp/)をご覧ください。 

7.山形県の事務取扱い

山形県のサービス付き高齢者向け住宅の取り扱いについて「サービス付き高齢者向け住宅の事務取扱い」を定めました。

・サービス付き高齢者向け住宅の事務取扱い(PDF171.9kB)



 

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更新情報

  • 平成23年10月20日掲載
  • 平成23年10月31日更新(事務取扱いの追加)
  • 平成23年11月28日更新(登録簿閲覧要領の追加)