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引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法第48条ただし書き許可基準の策定について

 国土交通省より示された「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)」を受け、本県における許可基準を策定しました。

 

 県は、県内のドライクリーニングを営む工場について実態調査を実施しており、調査の結果、建築基準法第48条不適合により是正を要するとされた工場については、建築基準法第48条ただし書きの規定に基づく許可申請などの対応を検討する必要があります。

 

 なお、調査結果につきましては、平成24年1月上旬に各業者の皆様に通知する予定です。

 

 

 【山形県】

引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法第48条ただし書き許可基準【PDF206Kb】

 ・許可申請書(建築基準法施行規則別記第43号様式)【PDF698Kb】

 ・工場調書(山形県建築基準法施行細則様式第9号)【PDF32.0Kb】

 ・危険物の貯蔵量及び処理量調書(山形県建築基準法施行細則様式第9号の2)【PDF22.6Kb】

 

 

 【国土交通省】

引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応及び同法第48条の規定に基づく許可の運用について(技術的助言)【PDF1.05Mb】

 

 



 

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