道路の占用許可等の手続きについて
道路に標識や看板を設けたり、店舗の出入口付近の歩道を切り下げるなど、道路を交通以外の目的で使用したり、道路の形状を変更しようとするときは、道路管理者の許可や承認が必要となります。
以下に制度の概要や申請手続を紹介しますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。
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申請窓口・相談先
| 地域区分 | 窓口 | 電話番号 |
| 東南村山地域の国道と県道 | 村山総合支庁建設部建設総務課 | 023-621-8189 |
| 西村山地域の国道と県道 | 村山総合支庁建設部西村山建設総務課 | 0237-86-8379 |
| 北村山地域の国道と県道 | 村山総合支庁建設部北村山建設総務課 | 0237-47-8654 |
| 最上地域の国道と県道 | 最上総合支庁建設部建設総務課 | 0233-29-1377 |
| 東南置賜地域の国道と県道 | 置賜総合支庁建設部建設総務課 | 0238-26-6069 |
| 西置賜地域の国道と県道 | 置賜総合支庁建設部西置賜建設総務課 | 0238-88-8223 |
| 庄内地域の国道と県道 | 庄内総合支庁建設部建設総務課 | 0235-66-5578 |
※ 国道のうち、次の区間は国が管理しており、窓口は河川国道事務所になります。
- 山形河川国道事務所が管理する区間
13号、47号(宮城県境~戸沢村・庄内町境)、48号、112号(山形市(国道13号交差点)~月山第一トンネル山形側出口)、113号(新潟県境~南陽市(国道13号交差点)) - 酒田河川国道事務所が管理する区間
7号、47号(戸沢村・庄内町境~酒田市(広田IC))、112号(月山第一トンネル山形側出口~鶴岡市(国道7号交差点))
※ 国道112号のうち、西川町月山湖から西川町志津地区・湯殿山地区を経由して鶴岡市田麦俣に至る区間、鶴岡市(国道7号交差点)から酒田市までの区間は、県が管理しており、窓口は村山総合支庁(西村山建設総務課)・庄内総合支庁(建設総務課)になります。
道路占用許可申請
制度の概要
道路の占用とは、道路に看板や標識などの工作物や物件を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用しようとするときは、道路管理者に占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
なお、マラソン大会、デモ行進、祭礼等で、一時的に道路を使用し屋台などを設置するときは、所轄の警察署の道路使用許可が必要になります。
1 道路を占用することができる物件(道路法第32条)
道路法では、道路を占用することができる物件を次のものに限定しています。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔など
- 水管、下水道管、ガス管、温泉管など
- 鉄道、軌道など
- 歩廊、雪よけ、日よけなど
- 地下街、地下室、浄化槽、通路など
- 露店、屋台店、商品置場など
- 看板、旗ざお、標識、工事用施設、工事用材料など
2 占用許可の基準(道路法第33条)
道路の占用が、次の要件の全てを満たしていることが必要です。
- 占用しようとする物件が、上記「1」の1.~7.のいずれかに該当すること。
- 道路の敷地外に余地がないため、やむを得ないものであること。
- (NPOによる並木、街灯の設置等には、この要件は適用されません)
- 占用の場所、構造、工事の方法が基準に適合していること。
(路上広告物の基準はこちらを参照してください。その他の占用物件の基準は申請窓口にご確認ください。)
また、上記の要件の他、道路管理者は、次の原則に照らして、占用の適否を判断します。
- 公共性の原則
特定人の営利目的で公共性のない占用は、認めません。 - 計画性の原則
道路計画や都市計画等に影響のある占用は、認めません。 - 安全性の原則
道路の構造保全、交通に著しい支障のある占用は、認めません。
3 占用の期間(道路法施行令第9条)
占用の期間は次のとおり定められており、期間満了後も継続して占用しようとするときは、更新許可を受ける必要があります。
- 電気、ガス、水道、通信設備などのライフライン関係 10年以内
- 看板、標識などの上記以外の物件 5年以内
更新許可を受けようとするときは、占用期間満了の日の1月前までに申請書(占用許可申請書と同じ様式)を提出してください。
また、占用期間の満了までに更新許可申請書を提出しなかったときは、許可を受けた総合支庁に連絡し、指示を受けてください。
4 占用工事に要する費用(道路法第62条)、占用料(道路法第39条)
占用工事に要する費用は、占用者が負担します。
また、占用の期間に応じ、山形県道路占用料徴収条例で定められた占用料が生じます。(占用料の額はこちら。)
占用料は、占用の権利の対価として徴収するもので、実際に占用物件を設置した日にかかわらず、占用許可で認められた占用期間の始期が占用料の徴収の始期となります。
占用料は、別途発行する納入通知書で前納していただきます。
5 占用許可を受けた後の物件の管理
占用物件は、道路構造の保全、円滑で安全な交通に支障が生じないよう、占用者の責任において、適切に維持管理していただきます。万が一、占用物件の管理が原因で、道路又は第三者に損害を与えたときは、占用
者の負担で原形復旧や損害賠償をしていただくことになります。
占用許可申請の手続き
1 行政手続法に基づく占用許可事務の標準処理期間
占用許可申請書を受理してから占用許可(又は不許可)の処分を決定するまでの標準的な事務処理の期間は、2~3週間となっています。
この処理期間には、申請書類の不備の補正に要した日数や、申請者が申請内容を変更するのに要した日数は含まれません。占用物件を設置しようとする日までに余裕のある日程で申請するようにしてください。
許可事務の流れは概ね次のとおりです。
- 占用の相談(申請書類の指導など)
- 現地確認(占用物件を設置しようとする現地の確認)
- 占用許可申請書の受理・審査
- 警察との協議(道路交通への影響を総合支庁と警察で協議)
- 占用許可書(不許可通知)の交付
※ 上記の事務処理には、2~3週間(ただし、4.に要する期間を除く)の事務処理日数を要します。
2 申請書類
道路占用許可申請は、こちらの道路占用許可申請様式に所定の事項を記入し、次の書類を添付して、総合支庁に提出してください。
- 占用の場所及びその付近の状況を明らかにした図面
- 占用物件の実測求積図、縦断面図、横断面図
- 占用物件の設計書、平面図、側面図
- 物件の設置のため、道路工事を必要とするものは、工事の設計書、仕様書、設計図面
なお、更新許可申請においては、当初の申請と変更がない場合は、添付書類の提出を省略することができます。
電子申請は、こちらをクリックしてください。
3 許可申請以外の手続き
① 占用物件の設置や管理の都合により道路工事を行うとき(山形県道路占用規則)
事前に「道路掘削届」を総合支庁に提出し、工事の時期や方法等について指示を受けてください。(道路掘削届の様式はこちら)
また、所轄の警察署から道路の使用許可を受ける必要があります。
② 占用を廃止しようとするとき(山形県道路占用規則)
事前に「占用廃止届」を総合支庁に提出し、占用物件の撤去方法について指示を受けてください。(占用廃止届の様式はこちら)
また、占用物件を撤去し、道路を原状に回復したときは、「原状回復届」を提出してください。(原状回復届の様式はこちら)
③ 占用物件の構造等を変更しようとするとき(道路法第32条第3項)
道路の占用の目的、期間、場所、構造などを変更しようとするときは、軽微な変更を除き、総合支庁に「変更許可申請書(占用許可申請書と同じ様式)を提出し、許可を受ける必要があります。
占用物件を修繕するために工事を行う場合や、占用物件(地下埋設管)を同一場所で埋設替えする場合にも変更許可申請が必要です。
④ 占用物件を他者に譲渡しようとするとき(山形県道路占用規則)
道路の占用の権利を他者に譲渡又は承継しようとするときは、県の許可を受ける必要がありますので、 「道路占用権譲渡(承継)申請書」を総合支庁に提出してください。(道路占用権譲渡(承継)申請書の様式はこちら)
道路工事施工承認申請
制度の概要
道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)
承認を要する工事には、例えば、次のようなものがあります。
- 道路に隣接する土地を利用するため、道路の法面に盛土したい
- 車両の乗入口のため、歩道を切り下げたい(縁石を撤去したい)
- 道路に通路を取り付けたい(舗装したい)
また、所轄の警察署による道路使用許可が必要になる場合があります。
1 工事の承認の基準
工事の完成後においても、道路管理者には、道路の構造の保全と、円滑で安全な交通の確保が求められます。
このため、県では、工事方法に関して一般的な承認基準を定めています。(承認基準はこちらに掲載しています。)
このほか、現場の状況に応じて、条件を付けて承認をする場合があります。
詳しくは、総合支庁にご相談ください。
2 工事に要する費用(道路法第57条)
道路工事に要する費用は、申請者が負担することとされています。
道路工事施工承認申請の手続き
1 行政手続法に基づく事務の標準処理期間
承認申請書を受理してから承認(又は不承認)の処分を決定するまでの標準的な事務処理の期間は、2~3週間となっています。
この処理期間には、申請書類の不備の補正に要した日数や、申請者が申請内容を変更するのに要した日数は含まれません。道路工事を施工しようとする日までに余裕を持った計画で申請するようにしてください。
承認事務の流れは概ね次のとおりです。
- 道路工事の相談(申請書類の指導など)
- 現地確認(道路工事を施工しようとする現地の確認)
- 道路工事施工承認申請書の受理・審査
- 承認書(不承認通知)の交付
- 着手届(工事着手の3日前まで)の受理(検査・指導監督)
- 工事竣工届の受理(検査・指導監督)
- 工事完了通知書の受理(写真等を添付)
2 申請書類
道路工事施工承認申請は、こちらの様式に所定の事項を記入し、次の書類を添付して、総合支庁に提出してください。
- 位置図(縮尺5万分の1)
- 現況図(計画平面図に兼ねることができる。縮尺500分の1が望ましい)
- 計画図(平面図、縦断図、横断図(いずれも縮尺500分の1が望ましい))
- 構造図(縮尺50分の1以上)
- 交通規制図
- 工事仕様図(必要に応じて単価表又は内訳書を添付)
- 公図(写)(道路敷地図が整備されていない区間で工事しようとするとき)
- 求積図(縮尺500分の1)
- 誓約書(施工後に施工箇所を道路管理者に引き継ぐ旨を約した書面)
- 同意書(水路管理者、隣地所有者など利害関係者がある場合の同意書)
- 現況写真
また、電子申請は、こちらをクリックしてください。