建設工事の入札に参加される方への注意事項
【お知らせ】建設工事の入札手続きにおいて御注意いただきたい点をまとめましたので、御一読ください。(H19.08.20)
1 電子入札の手続きには余裕を持って
電子入札における入札参加資格確認申請や入札の受付期間については、天災地変が生じた場合等を除き、入札参加(希望)者の操作ミスや機器の障害発生を理由として延長することはありません。
これらの期間は、不慮のトラブル対処に要する時間も含めたものとして設定しておりますので、十分余裕を持って手続きを行ってください。
2 総合評価落札方式には低入札価格調査制度が適用
総合評価落札方式による入札(標準型・簡易I型・簡易II型)は、設計金額に関わらず、最低制限価格制度ではなく、低入札価格調査制度が適用になります。
明らかに調査を受ける意思もなく、調査基準価格を下回る入札を行った場合は、指名停止基準に該当することがありますので、注意してください。
3 主任技術者(監理技術者)や現場代理人の配置について
落札決定後に、これらの技術者等が配置できず、契約できないと判明した場合は、指名停止等のペナルティが科せられることがあります。
他の工事の受注等により、対応ができなくなる場合は、開札前に、速やかに発注機関に連絡してください。
4 ICカードの内容が変更になった場合の対応
ICカードの内容(ICカードの名義人となっている代表者・企業名称・企業住所等)が変更になった場合、変更前のICカードを使用した入札は無効な入札となります。
入札参加に先立ち、競争入札参加資格変更届の提出と電子入札システムによる新しいICカードの利用者登録を行ってください。
新しいICカードの利用者登録が間に合わず入札に参加する場合は、書面入札参加承諾願を発注機関に提出し、書面入札により対応するようにしてください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:建設企画課
- 担当:建設行政担当
- TEL/FAX:023-630-2572/023-630-2632
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