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更新日:2024年3月15日

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公拡法に基づく届出・先買い制度

  1. 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)とは?
  2. 届出制度とは?
  3. 申出制度とは?
  4. 買取りの協議
  5. 税の特別控除措置
  6. 罰則など
  7. 手続の流れ

1.公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)とは?

みなさんの住みよい街づくりを進めるために必要となる道路、公園、学校等の公共用地を、地方公共団体等が計画的に取得することを目的として、「公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)」が制定されています。

この法律では、都市計画区域内等(※1)の土地の所有者が、

  1. 土地の売買をするときは知事(※2)に届け出ること
  2. 県、市・町等に土地を売りたいときは知事(※2)に申出ができること

の二つの制度を設けています。

届出、申出のあった土地が公共用地、代替地として必要なものと判断されますと、県、市・町等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地の買取りを行います。

なお、この場合は税の特別控除が受けられます。

1都市計画区域が現在指定されていない飯豊町、舟形町、大蔵村、鮭川村、戸沢村の土地については、この制度の適用はありません(令和3年3月現在)。

※2市については、公拡法に基づく届出・先買制度に係る事務の権限が移譲されていますので、市長への届出、申出となります。(平成24年4月1日~)

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2.届出制度とは?

次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にそのことを市・町を経由して知事(市については市長)に届け出る必要があります。

取引きしようとする土地が対象となるかどうか不明な場合は、土地の所在する市・町にお問い合わせください。

届出の必要な土地

  1. 都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

 ※山形市、上山市、寒河江市、村山市、東根市、米沢市、南陽市、鶴岡市(8市)の用途地域の土地については100平方メートル以上

  1. 都市計画区域内にある次のような土地

(1)道路法、河川法等で決定または指定された区域内にある200平方メートル以上の土地
 ※山形市、上山市、寒河江市、村山市、東根市、米沢市、南陽市、鶴岡市(8市)の用途地域の土地については100平方メートル以上

(2)一定規模以上の土地

  • 市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地
  • 市街化区域外にある10,000平方メートル以上の土地

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3.申出制度とは?

次のような土地を、県、市・町等に譲渡を希望するときは、そのことを市・町を経由して知事(市については市長)に申し出ることができます。

取引きしようとする土地が対象となるかどうか不明な場合は、土地の所在する市・町にお問い合わせください。

申出のできる土地

  • (1)都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地
    ※山形市、上山市、寒河江市、村山市、東根市、米沢市、南陽市、鶴岡市(8市)の用途地域の土地については100平方メートル以上
  • (2)都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
    ※山形市、上山市、寒河江市、村山市、東根市、米沢市、南陽市、鶴岡市(8市)の用途地域の土地については100平方メートル以上

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4.買取りの協議

届出または申出をされた土地について、県、市・町等が公共用地・代替地として必要と判断した場合は、届出(申出)があった日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただくことを通知します。

なお、この通知があった日から3週間は、その土地を譲渡することはできません。

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5.税の特別控除措置

協議の成立により、土地を県、市・町等へ譲渡したときは、租税特別措置法により、譲渡所得から1,500万円の控除が受けられます。

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6.罰則など

届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出・申出をしたにもかかわらず、知事(市については市長)からの通知を受ける前に土地を譲渡した者には、罰則が適用されることがあります。

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7手続の流れ

土地の譲渡の届出、土地の買取り希望の申出をしようとする土地の所有者の方は、土地の所在する市・町の公拡法担当に届出書(申出書)を提出してください。

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書、又は土地買取希望申出書
  2. 土地の図面(土地の位置、形状がわかるもの)

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お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課用地係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2533

ファックス番号:023-630-2582