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山形県土地収用事業認定審議会

 

審議会の根拠

山形県土地収用事業認定認定審議会条例    (平成14年3月22日県条例第28号)

   ※土地収用の一部改正(平成13年7月11日公布 平成14年7月10日施行)に伴い都道府県に審議会等の

     設置が義務付けられたもの。 (土地収用法第34条の7)


審議会の役割

  事業認定の中立性、透明性、公正性の向上を図る観点から、事業認定申請書の縦覧期間中に利害関係者から事業に異議ある旨の意見書の提出があった場合、知事は、新たに第三者機関たる「山形県土地収用事業審議会」の意見を聴き、それを尊重することが義務付けられたものです。


審議会の組織等

①委員7名以内

   国会の附帯決議により、法学界、法曹界、都市計画、環境、マスコミ、経済界等の

     各分野から人選されます。

②任期2年

③専門委員の設置

   多種多様な事業が審議対象となることから、専門的知識を有する者を専門委員として、

      案件発生の都度任命されます。

 

 



 

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