下水汚泥中の放射性物質の測定結果について(8月24日現在)
最新の情報(11月21日現在)は、こちらから
下水道では、皆さんの生活排水(汚水)をきれいな水に処理した後、河川等に放流していますが、この処理の過程で下水汚泥が発生します。
山形県では、県が管理する県内4箇所の流域下水道の浄化センターから発生する下水汚泥に含まれる放射性物質の測定を行っております。
この度、2回目の測定を行いましたので、その結果をお知らせします。
1 測定の結果
測定の結果は下記のとおりです。
| 施設名 | 所在地 | 試料採取日 | 結果判明日 | 放射能濃度(ベクレル/kg) | |
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム(134+137) | ||||
| 山形浄化センター | 天童市大町 | 8月 9日 | 8月23日 | 13 | 89 |
| 村山浄化センター | 村山市大久保 | 8月 9日 | 8月23日 | 14 | 33 |
| 置賜浄化センター | 南陽市宮崎 | 8月19日 | 8月23日 | 270 | 19 |
| 庄内浄化センター | 庄内町家根合 | 8月 9日 | 8月23日 | 不検出 | 不検出 |
(1) 測定機関は9日採取分が(株)理研分析センター、19日採取分が(財)山形県理化学分析センターです。
(2) 山形浄化センターでは下水汚泥を消化処理により減容化(体積を約半分に)しています。
(3) 放射性ヨウ素が検出されている理由については、山形県空間放射線量モニタリング計画に基づく県内全市町村空間放射線量測定結果及び大気中の放射性物質の測定結果から、新たな放射性物質の飛散ではないと推定されます。
(4) 上記のことから、医療由来の放射性物質の影響が考えられ、具体的には、放射性ヨウ素剤を用いた外来治療や検査を受けた患者さんがいた地域では、患者さんの尿等が自宅のトイレから下水に流入したものと推定されます。
2 下水汚泥の取扱いに関する国の基準
国から県に示された下水汚泥の取扱いは次のとおりです。(濃度は放射性セシウムの値)
| ① 8,000ベクレル/kg(※1)以下のものは、埋立処分が可能。 |
| ② 200ベクレル/kg(※2)以下のものは、肥料原料として再利用が可能。 |
| ③ 市場に流通する前に製品が100ベクレル/kg(※3)以下になるものは、その材料等として再利用が可能。 |
①、③ 「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方(原子力災害対策本部)」について (平成23年6月16日 国土交通省 等)
② 汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて (平成23年6月30日 農林水産省東北農政局)
※1 周辺住民と埋立作業者の安全が確保される水準。
※2 農地に長期間施用しても事故前の農地土壌の濃度範囲に収まる水準。
※3 放射性物質として扱う必要がない水準(クリアランスレベル)。
3 今後の対応
(1) 各浄化センターの下水汚泥は埋立、肥料化、乾燥燃料化等を行っていますが、今後も、上記基準に基づいて処理し、安全を確保します。
① 埋立については、8,000ベクレル/kg以下なので、引続き最終処分場へ埋立処分します。
② 肥料化については、200ベクレル/kg以下なので、引続き肥料原料として利用します。
③ 乾燥燃料化等については、市場に流通する前に製品が100ベクレル/kg以下になることが確保されることを確認し、引続き乾燥燃料材料等として利用します。
(2) 放射性物質の継続的な測定を行うこととし、次回の測定は11月に行う予定です。
※ 本内容に関して、8月24日に報道発表しました資料は、こちら(PDF 89KB)です。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:下水道課
- 担当:流域下水道担当
- TEL/FAX:023-630-2568 / 023-624-4755
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