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空港周辺で建築、クレーン作業を行う方へ

山形空港周辺(半径約3km以内)で                                        建物等の設置やクレーン作業等を行う皆様へ

制限表面高の確認申請はお済ですか?
 
  制限表面ってなーに? 
 
     飛行場の周りには、離着陸する航空機の安全のために、障害物のない一定の空間を確保する必要が
    あり、そのために、航空法で物件の高さを制限しています。
     この制限している高さの面を制限表面と呼んでおり、山形空港の周辺には「進入表面」「転移表面」及
    び「水平表面」の3つが設定されています。 (「制限表面図」参照)
     この制限表面を超える物件(一時的に制限を越えるクレーン作業なども含まれる)を設置する場合は、
    空港管理者の承認を受ける必要があります。また、制限表面に接近する物件も、航空障害灯や昼間障
    害標識の設置が必要になります。
 
 
 
  どうすればいいの?
 
    1.位置図(住宅地図など空港との位置関係が確認できるもの)
    2.クレーン又は物件の高さ及び現地地盤の高さ(標高)
    3.設置(作業)期間
 
      以上の資料を山形空港事務所までお持ちください。担当職員がご説明いたします。
 
               こちらもご覧ください。
 


 

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