空港周辺で建築、クレーン作業を行う方へ
山形空港周辺(半径約3km以内)で 建物等の設置やクレーン作業等を行う皆様へ
制限表面高の確認申請はお済ですか?
制限表面ってなーに?
飛行場の周りには、離着陸する航空機の安全のために、障害物のない一定の空間を確保する必要が
あり、そのために、航空法で物件の高さを制限しています。
この制限している高さの面を制限表面と呼んでおり、山形空港の周辺には「進入表面」「転移表面」及
び「水平表面」の3つが設定されています。 (「制限表面図」参照)
この制限表面を超える物件(一時的に制限を越えるクレーン作業なども含まれる)を設置する場合は、
空港管理者の承認を受ける必要があります。また、制限表面に接近する物件も、航空障害灯や昼間障
害標識の設置が必要になります。
どうすればいいの?
1.位置図(住宅地図など空港との位置関係が確認できるもの)
2.クレーン又は物件の高さ及び現地地盤の高さ(標高)
3.設置(作業)期間
以上の資料を山形空港事務所までお持ちください。担当職員がご説明いたします。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:山形空港事務所
- 担当:施設管理課 制限表面担当
- TEL/FAX:0237-48-1313/0237-48-1659
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください