県内臨港地区内の分区における構築物の規制について
1 臨港地区について
臨港地区とは、都市計画法に定める地域地区のひとつで、船舶が利用する水域(港湾区域)に隣接する陸域を指しています。これは、港湾区域と一体となった土地について利用の規制や誘導を行い、港湾機能の増進を図ることや、港湾の管理運営を円滑に行うためのものです。
2 分区について
「分区」は、港湾を安全かつ円滑に利用するために、臨港地区内を目的別に区分して指定するもので、それぞれの分区の目的にしたがって構築物の用途を規制することにより、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し、港湾機能の確保を図るものです。
山形県では「山形県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(分区条例)」で次の6種類を定めています。
3 臨港地区及び分区指定されている港湾について
4 臨港地区内での行為の届出について
港湾の諸活動が安全で円滑に行うことができるよう、港湾法第38条の2により、臨港地区内で敷地面積が5,000平方メートル以上又は床面積の合計が2,500ル以上の工場又は事業場を新設又は増築するとき等には、工事開始日の60日前までに港湾管理者(山形県知事)へ届出が必要です。提出先は港湾事務所になります。
【様式等ダウンロード】
港湾法第38条の2に基づく届出様式
■臨港地区内行為届出書(zip16.3KB)
5 分区内での用途規制について
分区の目的にあわない構築物は原則として建設等ができません。「山形県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物(規制構築物)の建設や、改築又は用途の変更により規制構築物とすることを禁止しています。ただし、公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、特例許可により建設等が可能です。
■建設等可能構築物一覧表(pdf81.2KB)
6 建築確認事前相談について
臨港地区内の建築確認申請を行う際には、事前に港湾事務所へ相談を行い、構築物の用途が分区条例に適合することを確認する必要があります。従って、臨港地区内で構築物を建設する場合は、事前に港湾事務所と十分調整の上、手続きを進めるようにしてください。
【様式等ダウンロード】
分区条例に基づく申請書等様式
■建築確認事前相談経過書(zip10.4KB)
■臨港地区内構築物建設許可申請書(zip15.9KB)
■手続きフロー図(pdf52.9KB)

この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:山形県港湾事務所
- 担当:港湾振興室
- TEL/FAX:0234-26-5636/0234-26-5216
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください