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福祉サービス第三者評価事業について

福祉サービス第三者評価事業とは・・・・

 「福祉サービス第三者評価」とは、老人ホームや保育所などの福祉施設が提供するサービスの内容を、公正・中立な第三者機関(評価機関)が評価し、その結果を公表する仕組みです。
 福祉施設におけるサービスは、利用者自らが福祉施設を選んで契約し、利用することとなっていますが、「福祉サービス第三者評価」を実施することにより、福祉施設では、提供するサービスの問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつける一方、評価結果の公表を通じて、利用者は、自分にあった施設を選ぶことができます。
 

■根拠法

 社会福祉法第78条(福祉サービスの質の向上のための措置等)第1項において、社会福祉事業者が第三者によるサービスの評価を受けることは、サービスの質の向上のための措置の一環とされています。

■実施体制など

 山形県では、県が推進組織となり、「福祉サービス第三者評価事業」に取り組んでいます。

 ⇒ 実施体制図(PDFファイル 33.0KB)

■福祉サービス第三者評価を受けるメリット

  • 組織の対内的な効果
    • 事業者自らが提供するサービスの質について、改善すべき点が明らかになります。
    • 改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上にむけた取組みの具体的な目標設定が可能となります。
    • 評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲の醸成、および諸課題の共有化が促進されます。
     ⇒ 受審された事業者の感想など(PDFファイル 315.6KB)
  • 対外的な効果
    • 第三者評価を受けることによって、利用者等からの信頼が得られ、評価向上につながります。

■事業の主な経過

 ⇒ 評価機関の認証など(PDFファイル 63.2KB)
 ⇒ 山形県の評価結果一覧(独立行政法人 福祉医療機構のホームページが表示されます。)

■最近の動きなど

  東北公益文科大大学院での事業報告シンポジウムの開催
  ・平成22年3月6日に、シンポジウムが開催されました。

■福祉サービス第三者評価の主な評価項目

《共通評価項目》
 事業者の経営理念やサービスの提供の方針、職員の育成や就業状況、地域との交流など全てのサービスに共通する項目
 ※下記の評価基準の▲印です。
《内容評価項目》
 食事の提供や健康管理など具体的なサービスを評価する項目
 ※下記の評価基準の◆印です。

【山形県福祉サービス第三者評価事業実施要綱等】

■国のガイドライン・評価事業に関する情報

 ⇒ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会のホームページ
 ⇒ 独立行政法人 福祉医療機構のホームページ
  ※ 山形県の評価機関情報はこちらです。



 

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