国民健康保険のあらまし
国保運営のしくみ
国保は、加入者が納める保険税(料)や国・県の補助金などを財源として、市町村や国民健康保険組合が運営しています。

以下は、主に市町村が運営する国保についての記述です。
国保に入らなければならない方
74歳以下の方で、職場の健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国保に加入することになっています。
- 自営業の方
- 農業や漁業を営んでいる方
- 職場を退職して職場の健康保険をやめた方
- 外国人登録をしていて1年以上日本に滞在すると認められた方
保険証の交付
国保はそれぞれの市町村が運営しているので、他の市町村から引っ越して来たり、職場をやめたりした場合は、市町村の窓口に行って届出をしなければなりません。
必要な届出をすると保険証(被保険者証)が交付されます。届出は14日以内にしましょう。
保険証は、国保に入っていることを証明する大切な証書です。医療機関を受診する際に必要ですので、なくしたり汚したりしないようにしましょう。
移動の届出は14日以内に
次のような場合は、届出が必要です。
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
| 国保に入るとき | ほかの市町村から転入したとき | 転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国人の方が国保に入るとき | 外国人登録証明書 | |
| 国保をやめるとき | ほかの市町村に転出したとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の両方の保険証 | |
| 国保に入っている方が亡くなったとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
| 外国人が国保をやめるとき | 保険証、外国人登録証明書 | |
| その他 | 同じ市町村内で住所が変わったとき | 保険証 |
| 世帯主が変わったとき | 保険証 | |
| 世帯が一緒になったり分かれたとき | 保険証 | |
| 氏名などが変わったとき | 保険証 | |
| 長期旅行などで別の保険証が必要なとき | 保険証 | |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった保険証、身分を証明するもの | |
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | |
| 退職者医療制度に該当したとき | 保険証、年金証書 | |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき | 保険証 |
なお、添付書類等、詳細については、各市町村の窓口にお問い合わせください。
保険税(料)
国民健康保険税は、市町村が国保を運営していく財源として皆さんからお預かりする大切なお金です。
その年にかかる医療費の見込みから国・県の補助金を差し引いた金額を被保険者の世帯毎に割り振って決めます。保険税の中身は次のようになっています。
なお、ご自分の保険税の金額について詳しくお知りになりたい場合は、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
| 種類 | 決め方 |
| 所得割 | 前年度の所得額に定率を乗じて計算 |
| 資産割 | 固定資産税額等に定率を乗じて計算 |
| 均等割 | 被保険者一人あたりの定額 |
| 平等割 | 一世帯あたりの定額 |
「所得割」と「資産割」の定率、「均等割」と「平等割」の定額は、市町村毎に異なります。
所得が一定の基準に満たない場合は、世帯の所得に応じて保険税が軽減されることがあります。また、倒産や解雇により職場を離職して国保に加入した場合も、保険税が軽減されることがあります。
保険税(料)を納付しない場合
特別な理由がないのに保険税を納めないと、納めない期間に応じて次のような措置がとられます。
| 納付期限を過ぎた場合 | 督促が行われて延滞金を払わなければならないこともあります。 |
| それでも納めない場合 | 普通の保険証の代わりに「短期被保険者証」が交付される場合があります。「短期被保険者証」は有効期限が短いため、その都度更新の手続きをしなければなりません。 |
| 納付期限から1年を過ぎた場合 | 保険証を市町村に返さなければなりません。その代わりに「資格証明書」が交付されます。これは、国保に加入していることを証明するだけのものですので、医療機関にかかったときは自分でいったん医療費全額を払わなければなりません。ただし、高校生世代以下のお子さんには、「資格証明書」ではなく、有効期間6か月の保険証が交付されます。 |
| 納付期限から1年6か月を過ぎた場合 | 国保からの給付の全部または一部が差し止めになります。 |
| それでも納めないと | 差し止められた国保の給付額から、滞納分が差し引かれます。 |
災害、病気などの特別な事情によって保険税の支払いが困難な場合や保険税を納付期限までに納められない事情がある場合は、お住まいの市町村の窓口にお早めにご相談ください。
給付内容
国保に加入している方は次の給付を受けることができます。なお、申請方法等の詳細はお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
医療機関の窓口で保険証を提示すると受けられる給付(現物給付)
療養の給付‥‥‥医療機関にかかったとき
病気やけがで医療機関にかかったときに、保険証をその窓口に提示すると、年齢や所得などに応じた割合の一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。なお、70歳以上の方については高齢受給者証の提示も必要です。
| 被保険者の種別 | 一部負担金の割合 |
| 未就学児 | 2割 |
| 小学生から70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 1割 (現役並み所得者は3割) |
入院時食事療養費‥‥‥入院した場合の食事代
保険証を医療機関の窓口に提示すると、入院した場合の食事の費用のうち次の標準負担額を除いた部分は、国保で負担します。また、低所得者の方については、あらかじめ市町村から交付を受けた減額認定証の提示も必要です。
| 区分 | 標準負担額 | |
| 一般 | 1食260円 | |
低所得者(70歳未満)・低所得者II ※ | 過去1年間の 入院期間が90日以内 | 1食210円 |
過去1年間の 入院期間が91日以上 | 1食160円 | |
| 低所得者I ※ | 1食100円 | |
※ 低所得者:市町村民税非課税世帯の方
低所得者I:低所得者IIのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方
低所得者II:市町村民税非課税世帯の70歳以上の方
訪問看護療養費‥‥‥訪問看護を受けたとき
難病患者、末期がん患者等、居宅において継続して看護師等による療養を受ける状態にある方が、訪問看護ステーションなどの指定訪問看護業者から指定訪問看護を受けた場合は、その訪問看護業者に保険証を提示すれば、一部負担金分と訪問看護の提供に係る交通費等を除く金額は国保で負担します。
市町村の窓口で申請すると受けられる給付(現金給付)
高額療養費‥‥‥医療費が高くなったとき
1か月間に同じ医療機関に支払った医療費の一部負担金が一定限度(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた分の金額が高額療養費として払い戻しされます。
払い戻しを受けるには、お住まいの市町村の窓口に申請が必要です。
申請には、医療機関で発行する領収書など、一部負担金を支払ったことを証明する書類が必要です。
一部負担金を支払ったときに医療機関の窓口で発行される領収書は大切にとっておくようにしましょう。
なお、入院の場合は、あらかじめ市町村から認定証の交付を受けておくと、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額で済みます。
【主な流れ】

療養費‥‥‥医療費をいったん全額支払ったとき
医療費を医療機関の窓口でいったん全額支払った場合でも、次のようなときは、領収書、診療明細書、証明書等を持って市町村の窓口で申請すると、医療費から一部負担金を除いた金額が支給されます。
- 事故や急病などで、やむを得ず保険証を使わないで治療を受けたり、保険医療機関以外の医療機関で治療を受けたとき
- 骨折などで、国保を扱っていない柔道整復師による施術を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代がかかったとき
- 医師の同意を得て、あんま、はり、きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき
移送費‥‥‥移送されたとき
次のすべてに該当する場合に、領収書、医師の意見書等を持って市町村の窓口で申請すると、実際にかかった費用を限度として、最も経済的な通常の経路及び方法による移送費用が支給されます。
- 移送により適切な治療を受けたこと
- 移送の原因である病気により移動することが著しく困難だったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと
出産育児一時金‥‥‥出産したとき
国保に加入している方が出産した場合は、各市町村の条例で定める一時金の支給を受けることができます。妊娠85日以上の出産が給付の対象となり、生産、死産、人工流産の別を問いません。保険証、母子健康手帳等を持って市町村の窓口で申請してください。なお、一時金は、原則として国保から医療機関に直接支払われます。
葬祭費‥‥‥亡くなったとき
国保に加入している方が亡くなった場合に、各市町村の条例で定めるところにより、葬祭を行う方に葬祭費が支給されます。保険証、死亡証明書等を持って市町村の窓口で申請してください。
職場を退職した場合の国保への加入手続き
長期間勤めた職場を退職し、厚生年金や各種共済組合などの年金を受けることができる方で次のいずれかに該当する方とその扶養になっている家族の方(いずれも65歳未満の方に限ります)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
- 厚生年金や共済組合の被保険者期間(組合員期間)が20年以上ある方
- 40歳に達した月以降の被保険者期間(組合員期間)が10年以上ある方
職場を退職して年金証書を受け取ったら、14日以内に年金証書や保険証等を持って市町村の窓口で加入手続きをしてください。加入手続きをしないと、従来加入していた健康保険等からの拠出金が国保に納付されなくなり、国保の運営が厳しくなってしまいます。
「退職者医療制度」は平成26年度末で廃止されますが、平成27年度以降も、それまでの被保険者が65歳に達するまでは、この制度で医療を受けることになっています。
健康づくりと医療費の増加抑制
医療費が増えれば保険料も上ります。どこまでも増え続ければやがて国民健康保険制度が破綻する恐れもあります。末永く安心して医療を受けられるよう一人一人の少しの心がけにより、医療費が増加しないように努め、大切な国民健康保険制度を守りましょう。
特定健診・特定保健指導
定期的に健康診断を受けることは健康づくりにとってとても大事なことです。
また、健診結果を受け取ったら、そのままにしておかないで、特定保健指導や精密検査を受けて、病気の予防や早期発見、適切な治療につなげることが大事です。
生活習慣の見直し
食事・運動・休養・喫煙など、日ごろの生活習慣を見直し、メタボリックシンドロームの予防や健康寿命の延伸につなげましょう。
医療費が増えないように
重複受診は同じ診察や検査の繰り返しになるだけでなく、重複投薬などによる悪影響も心配されますので避けましょう。
薬が余っているときは、医師や薬局に相談して薬のもらい過ぎに注意しましょう。
休日・時間外受診は割増料金がかかります。また、軽度な救急受診は、重篤な患者の治療に支障を及ぼしたり、医師の疲弊につながる原因になりますので、緊急性をよく考えてから受診しましょう。
夜間、お子さんの急な発熱などの場合は、まず、小児救急電話相談(#8000又は023-633-0299)の利用を考えましょう。
ジェネリック医薬品を進んで利用しましょう。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:健康福祉企画課
- 担当:医療保険担当
- TEL/FAX:023(630)3122
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