現在の場所:
ホーム  »  組織別一覧 » 健康福祉部 » 健康福祉企画課 » 山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度について

山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度について

 山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。

 この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどに設けられている身体障がい者等用駐車施設について、県が利用証を交付し利用できる方を明らかにすることによって、これら駐車施設の適正な利用を促進するものです。

 身体障がい者等用駐車施設を本当に必要とする方が利用できるように、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

身体障がいをお持ちの方などに交付している利用証の有効期限(5年間)を撤廃しました!(平成24年4月1日から)

 これまで、身体障がいをお持ちの方などに交付している利用証について、5年間の有効期限を設定しておりましたが、平成24年4月1日(日)から有効期限を撤廃しました。
 このことにより、更新の手続きが不要になりました。
 なお、障がいの等級の変更や死亡などにより、利用証の交付要件に該当しなくなった場合は、交付を受けた機関に利用証を返却してください。県庁健康福祉企画課あてに郵送により返却していただいても結構です。

  • 送付先

    郵便番号 990-8570
    山形市松波二丁目8-1
    山形県健康福祉企画課

 ※ 妊産婦やけがにより歩行困難な方に交付している利用証については、引き続き有効期限を設定しております。
 

全国の制度実施府県で利用証の相互利用が始まりました!(平成24年4月1日から)

 これまで山形県では、同様の制度を実施している福島県、栃木県、群馬県、茨城県及び新潟県との間で、利用証の相互利用を行っておりました。
 このたび、身体障がい者等用駐車施設の適正利用の推進と、利用者の利便性の更なる向上を図るため、平成24年4月1日(日)から、同様の制度を導入している26府県間で利用証の相互利用を行っております。
 このことにより、山形県のみならず、他府県の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができるようになりました。
 また、山形県内の協力施設を、他府県の利用証をお持ちの方も利用することができるようになりました。

 是非利用証制度をご利用ください。

 なお、他県の協力施設などの詳しい情報は各府県のホームページをご覧いただくか、県庁健康福祉企画課までお問い合わせください。

制度導入府県(平成24年4月1日現在) 26府県
エリア名  都道府県 
北海道・東北 岩手県・山形県・福島県
関東 栃木県・茨城県・群馬県
甲信越・北陸 新潟県・福井県
東海 なし
近畿 京都府・兵庫県
中国・四国 島根県・鳥取県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州・沖縄 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

 

1 利用証の交付対象の方々

  1. 身体障がい者のうち歩行困難な方
  2. 高齢により歩行困難な方
  3. 知的障がい者のうち歩行困難な方
  4. 難病により歩行困難な方
  5. 妊産婦(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月までの期間)
  6. けがにより歩行困難な方(車いすや杖等の使用期間)

2 利用証の交付について

(1)交付場所

  • 県庁健康福祉企画課(電話023-630-2268)
  • 村山総合支庁福祉企画課(電話023-621-8176)
  • 最上総合支庁保健企画課(電話0233-29-1273)
  • 置賜総合支庁福祉課(電話0238-26-6026)
  • 庄内総合支庁地域保健福祉課(電話0235-66-5463)

申請は上記で受け付けております。郵送による申請も可能ですのでお問い合わせください。

  • 送付先

    郵便番号 990-8570
    山形市松波二丁目8-1
    山形県健康福祉企画課

(2)交付手数料

無料

(3)有効期間

  • 1に掲げる方々のうち1から4のいずれかに該当する方 交付の要件に該当しなくなるまでの期間
    ※ 利用証の交付要件に該当しなくなった場合や、有効期間が過ぎた場合場合は、交付を受けた機関に利用証を返却してください。県庁健康福祉企画課あてに郵送により返却していただいても結構です。
  • 1に掲げる方々のうち5又は6に該当する方 1年未満で必要な期間

(4)提出書類

3 対象となる駐車施設(平成23年12月31日現在 588施設)

 対象となる駐車施設には「身体障がい者等用駐車施設」の案内表示(PDF形式 26KB)が掲示されています。この駐車施設に駐車する場合は、「身体障がい者等用駐車施設利用証」の表示が必要になります。



 

この記事に対するお問い合わせ

ナビゲーション

更新情報

  • 平成24年4月3日 有効期限の撤廃及び全国相互利用について掲載しました。