山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度に施設管理者の皆様のご協力をお願いします
県では平成19年6月から「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。
この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどの民間施設に設けられている身体障がい者等用駐車施設について適正な利用を促進していくためのものです。
具体的には、県が利用証を交付して利用できる方を明らかにし、交付を受けた方が駐車する時にその利用証を使用自動車に表示することで駐車施設の利用が適正であることを示すとともに、駐車施設管理者のご協力をいただきながら、本当に必要としている方のために駐車スペースを確保していくものです。
つきましては、身体障がい者等用駐車施設を設置していただいている施設管理者の皆様にもこの制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
ご協力いただける施設につきましては、「身体障がい者等用駐車施設利用証制度協力申出書」(PDF形式 53KB)(Word形式 66KB)に必要事項を記入のうえメールかファックスでお知らせください。お知らせいただいた施設については、県と協定を締結していただくとともに県のホームページで紹介させていただきます。
詳しくは下記の問合せ先にご連絡ください。
1 問合せ先
山形県健康福祉部健康福祉企画課
電話番号 023-630-2268
ファックス 023-625-4294
2 ご協力をお願いする事項
- 案内表示(PDF形式 26KB)の掲示
- 利用証の表示のない車に対する指導
- 制度の周知 など
(参考)
駐車施設整備基準(PDF形式 13KB)
駐車施設整備参考解説図(PDF形式 86KB)
3 これまでに御協力いただいている施設(平成23年12月31日現在)
- 民間施設 201施設(PDF形式 100KB)
- 市町村施設 214施設(PDF形式 107KB)
- 国施設 13施設(PDF形式 41KB)
4 全国の制度実施府県間における利用証の相互利用
これまで山形県では、同様の制度を実施している福島県、栃木県、群馬県、茨城県及び新潟県との間で、利用証の相互利用を行っておりましたが、平成24年4月1日(日)から、同様の制度を導入している26府県との間で利用証の相互利用を行っております。
このことにより、山形県のみならず、他府県の協力施設を利用する際にも、山形県で交付された利用証を使うことができるようになりました。
また、山形県内の協力施設を、他府県の利用証をお持ちの方も利用することができるようになりました。
つきましては、他府県の利用証をお持ちの方が身体障がい者等用駐車施設を利用される際にも、ご配慮くださるようよろしくお願いします。
なお、他県の協力施設などの詳しい情報は各県のホームページをご覧いただくか、県庁健康福祉企画課までお問い合わせください。
- 各県の利用証(PDF形式 661KB)
制度導入府県(平成24年4月1日現在) 26府県
| エリア名 | 都道府県 |
| 北海道・東北 | 岩手県・山形県・福島県 |
| 関東 | 栃木県・茨城県・群馬県 |
| 甲信越・北陸 | 新潟県・福井県 |
| 東海 | なし |
| 近畿 | 京都府・兵庫県 |
| 中国・四国 | 島根県・鳥取県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:健康福祉企画課
- 担当:地域福祉担当
- TEL/FAX:023-630-2268/023-625-4294
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください