更新日:2023年8月30日

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業務を廃止するとき

指定の有効期間中に覚醒剤原料に係る業務を廃止したときは、業務廃止の日から15日以内に届け出てください。

1.業務廃止時に提出する書類(手数料は不要です。)

2.業務廃止(指定失効)に伴う措置

なお、薬局の開設者、病院・診療所の開設者及び飼育動物診療施設の開設者が業務を廃止した場合にも下記(1)から(3)の提出が必要になります。

3.提出及び問い合わせ先

各総合支庁保健福祉環境部保健企画課

村山総合支庁 023-627-1248

最上総合支庁 0233-20-1257

置賜総合支庁 0238-22-3872

庄内総合支庁 0235-66-4738

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課薬務担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2333

ファックス番号:023-625-4294