報酬改定関係通知(平成21年度以降)(H24.5.1更新)
新着情報(H24.5.1更新)NEW ※平成24年度報酬改定関係の正式通知等が発出されました。
報酬告示及び留意事項通知の一部改正について
| 告 示 表紙(PDF120.4KB) | 留意事項 表紙(PDF319.1KB) | |
| 居宅サービス | PDF(2.6MB) | PDF(8.6MB) |
| 居宅介護支援 | PDF(278.8KB) | 同上 |
| 介護予防サービス | PDF(2.1MB) | PDF(6.6MB) |
| 施設サービス | PDF(2.1MB) | PDF(8.7KB) |
| 地域密着型サービス | PDF(3.7KB) |
人員設備基準等告示及び留意事項について
| 告 示 | 解釈通知 | |
| 居宅・介護予防サービス | PDF(4.0MB)※P4~P6に記載 ※附則(経過措置)P34に記載 | PDF(4.2MB) |
| 居宅介護支援 | 同上 ※P6に記載 | PDF(560KB) |
| 介護老人福祉施設 | 同上 ※P6に記載 | PDF(141KB) |
| 介護老人保健施設 | 同上 ※P6に記載 | PDF(345.8KB) |
| 介護療養型医療施設 | 同上 ※P6に記載 | PDF(104.5KB) |
| (介護予防)地域密着型サービス | 同上 ※P17~P34に記載 | PDF(6.6MB) |
その他通知
- 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF701.4KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(PDF4.4MB)
- 介護給付費請求書等の記載要領について(PDF4.2MB)
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて(PDF229.3KB)
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF784.0KB)
- 口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(674.5KB)
- 居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(PDF509.8KB)
- 栄養マネジメント加算及び経口加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(PDF532.8KB)
- 認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について(PDF410.6KB)
- 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について(PDF314.4KB)
- 「指定地域密着型サービスの事業の人員~(略)~厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研修について(PDF336.9KB)
- 介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式について」の一部改正について(PDF80.7KB)
- 特別療養費の算定に関する留意事項について(PDF321.0KB)
- 介護保険負担限度額認定証等の読替適用について(PDF101.0KB)
- 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について(PDF207.1KB)
- 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について(算定方法の明示に係る事務連絡含む)(PDF2.0M)
- 「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」の一部改正について(PDF256KB)
- 「居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について」の一部改正について(PDF108KB)
- 「指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係る提出書類の取扱いについて」の一部改正について(PDF156KB)
- 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について(PDF680KB)
- 「通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて」の一部改正について(PDF36KB)
過去の情報(H22.10.1更新)
◆「指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準について」等の一部改正について一部改正がありました。
厚生労働省令第108号(PDF 270KB) 厚生労働省通知(PDF 916KB) H22.10.1掲載
◆「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」の一部改正について一部改正がありました。
厚生労働省通知(PDF 48KB) 別添(PDF 249KB) H22.10.1掲載
(参考)介護保険最新情報Vol.165 (PDF 328KB)
県からのお知らせ(H22.8.3更新)
修正前 | 修正後 赤字下線部分修正 |
問35 短期入所生活介護については、居宅介護支援運営基準第13条第20号において「利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とあるが、半数とは介護保険利用分のみでの日数になるのか。自費部分も含むのか。 また、更新前の要介護認定の有効期間内の残日数(半数に満たなかった部分)を次期に繰り越すことは、可能か。 答 前段については、自費部分の日数も含まれる。 また、後段についてであるが、当該規定は利用者の自立した日常生活の維持を図る目的のために設けられたものであり、繰越は認められない。 | 問35 短期入所生活介護については、居宅介護支援運営基準第13条第20号において「利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とあるが、半数とは介護保険利用分のみでの日数になるのか。自費部分も含むのか。 また、更新前の要介護認定の有効期間内の残日数(半数に満たなかった部分)を次期に繰り越すことは、可能か。 答 前段については、自費部分は含まない。(厚生労働省Q&A(平成13年8月29日事務連絡Ⅰ(1)3)) ただし、これは、自費であれば何日でも利用できるという趣旨ではない。 居宅介護サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意することが重要であり、その観点から個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づいた利用日数が計画されなければならない。 また、後段についてであるが、当該規定は利用者の自立した日常生活の維持を図る目的のために設けられたものであり、繰越は認められない。 |
◆ 「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について H22.7.30介護保険最新情報Vol155 H22.8.3掲載
◆有料老人ホームに該当しない施設(短期間の宿泊を理由とするもの)である居宅サービスの提供について、集団指導資料(追加資料P26)の一部を下記のとおり修正します。 H21.5.13掲載
なお、修正後であっても、短期間の宿泊を理由として有料老人ホームに該当しない施設とする取扱いを選択した事業所においては、4ヶ月を超えて福祉用具貸与サービスを提供することはできませんので、ご理解のほど適切な対応をお願いします。
※集団指導資料(追加資料P26 「(5)有料老人ホームに該当しない施設への居宅サービスの提供について」)
修正前 | 修正後 赤字下線部分挿入 |
短期間(4か月以内)の滞在・宿泊を理由として有料老人ホームには該当しない施設とする取扱いを選択した事業所は、居住場所とはみなされないことになることから、「福祉用具貸与」や「訪問系サービス」の利用は認めないことと整理し、別紙一覧表のとおり取りまとめたので、適切に対応すること。 なお、通所介護事業所に併設する宿泊施設である場合は、そこから事業所へ「通う」ものと、「居住場所」へサービス提供者が訪問することには違いがあり、その取扱いは一致しない。 | 短期間(4か月以内)の滞在・宿泊を理由として有料老人ホームには該当しない施設とする取扱いを選択した事業所は、居住場所とはみなされないことになることから、「福祉用具貸与」や「訪問系サービス」の利用は認めないことと整理し、別紙一覧表のとおり取りまとめたので、適切に対応すること。 ただし、「福祉用具貸与」について、既に居宅において貸与を受けていた車いす、車いす付属品、歩行器、歩行補助つえについては、上記の有料老人ホームに該当しない施設とする取扱いを選択した事業所(宿泊先)においても、必要性が認められれば貸与を受けることは可能である。 なお、通所介護事業所に併設する宿泊施設である場合は、そこから事業所へ「通う」ものと、「居住場所」へサービス提供者が訪問することには違いがあり、その取扱いは一致しない。 |
◆大規模型通所リハビリテーション費について、下記のとおり集団指導の資料を訂正します。
| 集団指導資料(居宅系) | 区分 | 所要時間区分 | 要介護区分 | 誤 | 正 |
| P52 下から24行目 | (Ⅰ) | 6時間以上8時間未満 | 要介護3 | 939単位 | 978単位 |
| P53 上から2行目 | (Ⅱ) | 同上 | 同上 | 914単位 | 952単位 |
改正省令・告示
◆厚生労働大臣の定める者等(平成12年厚生労働省告示第23号)及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生労働省告示第26号)の一部改正があり、平成22年4月1日から適用されることとなりました。 H22.4.2掲載
- 厚生労働大臣が定める者等の一部を改正する件(平成22年3月31日厚生労働省告示第131号) PDF 27.3KB 新旧対照表(PDF 29.2KB) ※介護老人保健施設における「特定治療」(特定治療として算定できないリハビリテーション等)に関するもの
- 厚生労働大臣が定める施設基準の一部を改正する件(平成22年3月31日厚生労働省告示第132号) PDF 27.4KB 新旧対照表(PDF 30.7KB) ※療養病床を転換した介護老人保健施設における「療養体制維持特別加算」に関するもの
◆平成21年厚生労働省令第30号~第36号(H21.3.13)
◆平成21年厚生労働省告示第67号~第84号(H21.3.13)
◆平成21年厚生労働省告示(H21.3.3) 目次 第46号 第47号 第48号 第49号 第50号 第51号 第52号 第53号 第54号
解釈通知等
◆「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成21年4月21日 老振発第0421001号) H21.4.21掲載
◆「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」及び「介護保険び給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正等に伴う実施上の留意事項について(平成21年4月10日 老振発第0410001号)H21.4.16掲載
○通知 ○別添 ○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
◆「介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式について」の一部改正について(平成21年3月19日 老老発第0319001号)H21.3.30掲載
◆「指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬の算定について」の一部改正について(平成21年3月13日 老介発0313001号 老計発第0313001号 老老発第0313001号) H21.3.19掲載
◆「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」等の一部改正について(平成21年3月13日 老計発第0313002号 老振発第0313004号 老老発第0313004号) H21.3.17掲載
○通知 ○別紙1(居宅サービス、介護予防サービス) ○別紙2(地域密着型サービス)
○別紙3 「事業所評価加算に関する事務処理手順例及び様式例について」
○別紙4 「指定通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に係る人員基準及び介護報酬上の取扱いについて」
○別紙5 「リハビリテーションマネジメントの基本的な考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
○別紙6 「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について
○別紙7 「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順及び様式例の提示について」
○別紙8 「居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」
○別紙9 「口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」
○別紙10 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」
○別紙12 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
○別紙13 「居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給について」
◆介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(H21.3.13 老振発第0313002号 老老発第0313002号) H21.3.17掲載
◆事業所評価加算の平成21年度における特別措置について(H21.3.13 老振発第0313003号 老老発第0313003号) H21.3.17掲載
◆居宅介護支援費の退院・退所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)に係る様式例の提示について(H21.3.13 老振発第0313001号) H21.3.17掲載
◆「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成21年3月6日 老計発第0306001号 老振発第0306001号 老老発第0306002号) H21.3.13掲載
○通知 ○別紙1(訪問通所、居宅療養、福祉貸与、居宅介護) ○別紙2(短期、特定、施設)
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
○指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:長寿社会課
- 担当:事業指導担当
- TEL/FAX:023-630-2273.3359
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