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更新日:2020年5月11日

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山形県介護保険サービスの基準条例・施行規則について(R3.5.12更新)

山形県介護保険サービスの基準条例・施行規則等について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)等の公布に伴い、介護保険法等が一部改正され、地方分権改革の観点から、これまで国の法律や省令で全国一律に定められていた介護保険サービスに係る指定基準等について、県が条例で定めることとされました。(県が指定、許可するサービスに限ります。)

県条例等の主な内容は下記のとおりです。

施行期日

平成25年4月1日より施行

(介護医療院に係る基準条例・施行規則は平成30年4月1日より施行。)

条例等制定対象の厚生労働省令及び県条例等の名称

山形県介護保険関係条例等制定一覧(PDF:53KB)」のとおり

県の独自基準

1.記録の整備

「介護給付費等の請求に関する記録」を保存すべき記録として明確化し、また、サービス提供記録等の保存年限を5年間とする。(国の基準では2年間。)

2.事故発生時の対応

事故発生時に、指定居宅サービス事業者等に対する指定、指導の権限を持つ県への報告を義務付ける。(国の基準では県への報告義務無し。)

3.介護老人福祉施設(ユニット型を除く)の居室の定員

ユニット型を除く指定介護老人福祉施設の居室の定員を4人以下とする。(国の基準では1人。)

その他多くの箇所で規定の整備(法令の文言等をより適切な表現に整理すること)を行っていますが、基本的な考え方(解釈)に変更はありません。

規則への委任

厚生労働省令の基準のうち、重要な項目(県民の権利、義務に直接的に関わるもの及び本県独自の基準となるもの)を条例で規定し、その他は規則に委任されました。

条例及び施行規則の具体的な項目(区分の考え方)は、下記のとおりです。

条例及び施行規則の具体的な項目について
項目 条例 規則
一般原則、基本方針等 -
人員基準、設備基準

設置すべき設備の種類、配置すべき従業者の職種及び資格について規定

員数、面積等の細目的事項について規定

運営基準

非常災害対策、衛生管理、身体拘束等の禁止、秘密保持等、苦情への対応、事故発生時の対応、記録の整備(県独自基準)等について規定

左記以外の個別計画の作成等、相談及び援助、地域との連携等について規定

山形県条例・施行規則等R3.5.12更新

令和3年4月1日施行の一部改正の概要及び新旧対照表を掲載しています。

また、各サービスの条例と規則の関係及び国の省令との対比を分かりやすく参照いただくため、国の基準省令、県の基準条例、施行規則を並べた3段表を作成しましたので、御活用ください。

各サービスごとの条例・規則・3段表について
  サービスの区分

基準条例

施行規則

省令・基準条例・

施行規則(3段表)

1 指定居宅サービス

新旧対照表(PDF:112KB)

新旧対照表(PDF:217KB)

省令・基準条例・施行規則(3段表)(PDF:1,072KB)
2 指定介護予防サービス

新旧対照表(PDF:91KB)

新旧対照表(PDF:225KB)

省令・基準条例・施行規則(3段表)(PDF:1,004KB)
3 指定介護老人福祉施設 新旧対照表(PDF:66KB) 新旧対照表(PDF:146KB) 省令・基準条例・施行規則(3段表)(PDF:446KB)
4 介護老人保健施設

新旧対照表(PDF:75KB)

新旧対照表(PDF:148KB) 省令・基準条例・施行規則(3段表)(PDF:505KB)
5 指定介護療養型医療施設

新旧対照表(PDF:84KB)

新旧対照表(PDF:151KB) 省令・基準条例・施行規則(3段表)(PDF:490KB)
6 介護医療院 新旧対照表(PDF:75KB)

新旧対照表

(PDF:153KB)
省令・基準条例・施行規則(3段表)(PDF:467KB)

改正の概要

令和3年度介護報酬の改定等に伴い、厚生労働省令で定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の一部が改正されたことから、県条例及び県条例施行規則の一部を改正。

主な改正内容

サービス事業者が講じなければならない措置として、虐待の発生を防止するための措置等を追加。

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3359

ファックス番号:023-630-3321