介護員養成研修について
1.訪問介護について
介護保険法において、「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、 その者の居宅において
介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であるとされており、
その他政令で定める者とは、知事又は知事の指定した事業者が行う「介護員養成研修」の課程を修了した者とされています。
介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であるとされており、
その他政令で定める者とは、知事又は知事の指定した事業者が行う「介護員養成研修」の課程を修了した者とされています。
つまり、訪問介護員(ホームヘルパー)として従事するには、介護福祉士又は介護員養成研修のいずれ かの課程の修了者で
あることが必要になります。
あることが必要になります。
2.介護員養成研修の概要
課 程 | 目 的 | 時間数 |
介護職員基礎研修課程※1 | 介護に従事する職員が行う業務全般に関する専門的な知識及び技術を修得すること。 | 500時間※2 講義・演習 360 実習 140 |
| 訪問介護に関する1級課程 | 訪問介護に関する2級課程において修得した知識及び技術を深めるととも に、主任訪問介護員が行う業務に関する知識及び技術を修得すること。※3 | 230時間 講義・演習 146 実習 84 |
| 訪問介護に関する2級課程 | 訪問介護員が行う業務に関する知識及び技術を修得すること。 | 130時間 講義・演習 100 実習 30 |
※1 介護職員基礎研修は、「介護福祉士を目指してより専門的な知識・技術を獲得していくための基盤を形成することを
目指し、18年度より創設された研修です。概要については、下記を参照してください。
※2 訪問介護に関する1、2、3級課程修了者については介護職員基礎研修の科目の一部が免除可能となり、以下の時間で
修了することができます。
修了することができます。
・1級課程修了者⇒介護等の実務経験1年以上の者: 60時間、介護等の実務経験1年未満の者:200時間
・2級課程修了者⇒介護等の実務経験1年以上の者:150時間、介護等の実務経験1年未満の者:350時間
・3級課程修了者⇒介護等の実務経験1年以上の者:300時間
※3 2級課程修了後、1年以上、訪問介護員等として活動した方が対象となります。
3.介護員養成研修の実施状況
今後の実施予定 … 介護員養成研修実施予定(pdf 68kb)
※研修の詳細については、各実施団体へお問合せください。
4.介護員養成研修事業者の指定について
介護員養成研修事業者として、研修事業の指定を受けようとする場合は、受講者の募集開始の2月前までに申請が必要です(要綱12)。
■山形県介護員養成研修事業者指定に関する要綱
※3級課程については、平成20年度末をもって終了しております。今後、新たな指定は行いません。
別紙1 研修カリキュラム
別紙2 講師選定基準
様式3 実習計画書
様式4 実習施設利用承諾書
実習修了確認書
5.関係法令・関係資料等
<関係法令>
平成23年度 訪問介護員(ホームヘルパー)実技指導者養成研修会の開催について(お知らせ)
一般財団法人長寿社会開発センター主催で、平成24年2月9日(木)~12日(日)の日程で開催されますので、お知らせします。
詳しくは、こちらをクリックしてください。 ⇒ 実施要綱(PDF 237KB)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:長寿社会課
- 担当:施設法人指導担当
- TEL/FAX:023-630-2189
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください