更新日:2023年12月22日
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「おや?」「もしかして?」と思ったことはありませんか?高齢者虐待は身近な人の気づきが虐待の深刻化を防ぎます。一人で悩まずにお住まいの市町村窓口に御連絡下さい。相談、通報、届出はこちらまで(地域別一覧)
介護保険制度の普及、活用が進む中、高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となっています。このため、「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という。)が、平成18年4月1日から施行されています。
高齢者虐待防止法では、「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています。また、高齢者虐待を1.養護者による高齢者虐待、及び2.養介護施設従事者等によるものに分け、次の行為を高齢者虐待と定義しています。
区分 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること |
経済的虐待 | 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
なお、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要があります。
高齢者虐待の防止に向けた基本的視点は、次のとおりです。
なお、高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援について、住民に最も身近な市町村が第一義的に責任を担うこととされており、高齢者虐待へは下記のとおり対応することとされています。
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