介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者に係る鉄道利用について(H24.2.17掲載)
ハンドル形電動車いすの御利用者
各福祉用具貸与事業者 の皆様へ
ハンドル形電動車いすの貸与を受けている者が鉄道の利用を希望する場合は、指定福祉用具貸与事業所又は指定介護予防福祉用具貸与事業所は、利用者の申請に基づき証明書を交付する等の手続きが必要とされているところです。
また、新幹線など一部のデッキ付き鉄道車両を利用する場合、これまでは、社団法人交通バリアフリー協議会が交付した改良型ハンドル形電動車いすの認定ステッカーを当該車イスに貼り付ける必要がありました。
このたび平成24年1月24日より、ステッカー交付の手続きについて、社団法人交通バリアフリー協議会から一般社団法人日本福祉用具評価センター(JASPEC)に移行することとなりましたので、お知らせします。
◆ 介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者に係る鉄道利用について(別添)
※市町村から「補装具費支給決定通知」を受けて鉄道を利用する場合はこちらを御確認ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:長寿社会課
- 担当:事業指導担当
- TEL/FAX:023-630-3123
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