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「高次脳機能障がい」を知ろう

 脳に損傷を受けることによって、物を覚える、話す、自分で考えて行動するなど、それまで普通にできていた日常生活での活動がうまくできなくなった状態を「高次脳機能障がい」といいます。
脳損傷の原因としては、脳卒中や脳炎などの脳の病気や交通事故などによる脳外傷があります。

「高次脳機能障がい」のいろいろ・・・こんな症状で困っていませんか?

 高次脳機能障がいと一口にいっても、脳のどの部分が損傷されているかによって、症状はいろいろです。
比較的多い症状としては次のようなものがあります。

記憶の障がい
日々の生活で見たことや聞いたことを、しばらくすると思い出せない状態。
注意の障がい
ぼんやりして、気がそれやすい状態。片側からの刺激に気づきにくい状態。
遂行機能の障がい
目的をもって、順序よく、適切な行動を続けていくことができない状態。
社会的行動の障がい
自分の情動や行動をコントロールして周囲の人や状況に合わせていくことができない状態。

障がい福祉サービスが利用できます。 まずは、ご相談ください。

「高次脳機能障がいのことをもう少し詳しく知りたい。いろいろ相談したい。」

 ⇒ まずは、市町村などの障がい福祉相談窓口や、かかりつけの医療機関にご相談ください。
山形県高次脳機能障がい者支援センターでもご相談をお受けします。

障がいに対して使える制度を知りたい

 高次脳機能障がいがあると診断された方は、障害者自立支援法などに基づき、市町村が実施する様々な福祉サービスを利用することができます。
 サービスを利用するには、初めに、市町村の障がい者福祉相談窓口にご相談ください。
現在の症状に至った経過などをお聞きしたうえで、支援協力医療機関からの診断書の提出などをお願いする場合があります。
 市町村では、障害者自立支援法による様々なサービスの利用申請に対し、この診断書などにより障害者自立支援法の対象者(障がい者)であることを判断します。

高次脳機能障がいの診断・評価を受けたい

 県内各地域に、県が診断・評価などへの対応をお願いしている支援協力医療機関「高次脳機能障がいの診断・評価等が可能な医療機関」があります。
 「高次脳機能障がいの診断・評価等が可能な医療機関」とは、高次脳機能障がい者が、市町村窓口に障害者自立支援法による様々なサービスの利用を申請する際に必要となる診断書の作成などが可能な医療機関です。
 受診の際は、必ず、受診を希望される医療機関の相談窓口に事前にお問い合わせください。掲載する全ての医療機関において事前の受診予約が必要です。
 高次脳機能障がいには様々な症状があり、各医療機関において診療体制などが異なるため、別の医療機関をご紹介する場合もあります。

 なお、障害年金申請用の診断書(国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用))の作成については、お近くの年金事務所(山形県内の年金事務所一覧)にお問い合わせください。(「精神の障害により障害年金を請求される方へ」 PDF 38.8kB)

高次脳機能障がい者でも社会参加がしたい

 支援センターでは、復職や復学に際しての関係機関との調整などをお手伝いします。
障害者就業・生活支援センターでも就業及び日常生活などの相談をお受けします。

同じ悩みの人との交流の場が欲しい

 山形高次脳機能障がい者家族会「さくらんぼ」が活動中です。活動内容やご入会などについては山形県高次脳機能障がい者支援センターにお問い合わせください。


山形県高次脳機能障がい者支援センター

月曜日~金曜日 8:30~17:00(祭日及び年末年始などを除く)
〒990-0876 山形行才126-2 独立行政法人国立病院機構 山形病院
TEL:023-681-3394 FAX:023-681-3134

※山形県高次脳機能障害者支援センター案内

 

山形県庄内高次脳機能障がい者支援センター

月曜日~金曜日 9:00~17:30(祭日及び年末年始などを除く)
〒997-0346 鶴岡市上山添字神明前38 鶴岡協立リハビリテーション病院
TEL:0235-57-5877 

※山形県庄内高次脳機能障がい者支援センター案内




 

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更新情報

  • 平成21年1月30日 「支援協力医療機関」掲載
  • 平成22年6月28日 「支援協力事業所」掲載、障害年金請求に関して追記
  • 平成22年9月9日  障害年金申請用の診断書作成についての、問合せ先変更
  • 平成23年4月28日  “脳が損傷されることによって”表現の変更、期限を延長