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第2期山形県障がい福祉計画の策定について

 県ではこのたび第2期山形県障がい福祉計画を策定しました。

 この計画は、障害者自立支援法第89条に基づき、「障がいのある人もない人も、一人ひとりがその能力、環境に応じて主体性を発揮し快適な生活を共におくることができる地域社会の実現」を目標に、市町村障がい福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関して定めたものです。

 障がい福祉サービスの提供体制の確保については、①県内どこでも必要な訪問系サービスを保障、②希望する障がい者又は障がい児に通所系サービスを保障、③グループホーム・ケアホームの充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行の推進、④福祉施設から一般就労への移行等の推進、以上の4点に配慮し、数値目標を設定し、計画的な整備を行うとともに、相談支援の提供体制の確保については、サービスの適切な利用を支える相談体制の構築のため関係分野のネットワークを設ける等、市町村と連携し推進します。

 計画期間は平成21年度から平成23年度までの3年間です。目標年度は、平成23年度です。

 次期計画については、本計画に係る必要な見直しを平成23年度末までに行ったうえで、平成24年度から平成26年度を期間として作成します。

 

  ◆ 第2期山形県障がい福祉計画の概要(PDFファイル 132KB) 

  ◆ 第2期山形県障がい福祉計画(PDFファイル 455KB) 



 

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  • 平成21年3月日公開