県立ふれあいの家の指定管理者の指定について
山形県立ふれあいの家の指定管理者を次のとおり募集し、平成23年1月4日に指定管理者を指定しました。
1 募集した施設の名称及び所在地
(1) 名称 山形県立ふれあいの家
(2) 所在地 山形市長町二丁目10番20号
2 指定の期間
平成23年4月1日から平成28年3月31日まで
3 申請者に必要な資格
法人その他の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。
(1) 県内に主たる事務所を有すること。
(2) 申請時において、県内で、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第22項に規定する福祉ホーム、法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(提供するサービスの主たる対象が身体障がいであるものに限る。)又は法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(通所のものを除く。)を自ら設置し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により県若しくは市町村の指定を受けて管理しており、かつ、これらの施設において、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス又は法附則第20条に規定する旧法施設支援を行っていること。
(3) 平成22年4月1日において、(2)に掲げる施設の運営を引き続き3年以上行っていること。
(4) 次のとおり開催する現地説明会に出席していること。(※8月6日(金)までに参加申込書を提出してください。)
イ 開催日時 平成22年8月9日(月) 午後2時から午後4時まで
ロ 集合場所及び集合時間 山形県立ふれあいの家玄関前 午後1時50分
(5) 人員配置計画が次の基準を満たしていること。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定により、一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。
(7) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。
(8) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。
(10)地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがないこと。
(11)法人等の代表者等(法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(12)暴力団員等がその事業活動を支配していないこと。
(13)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがないこと。
4 募集要項の配布期間及び配布場所(配布は終了しました。)
(1) 配布期間
平成22年7月27日(火)から同年9月3日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 配布場所
山形県健康福祉部障がい福祉課 地域生活支援担当
郵便番号990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号023-630-3303
5 申請書の受付期間及び受付方法(受付は終了しました。)
(1) 受付期間
平成22年7月27日(火)から同年9月3日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 受付方法
4の(2)に掲げる場所に持参又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、同日までの消印のあるものに限り、受け付けます。
6 募集要項等のダウンロード(配布は終了しました。)
(1) 募集要項
(2) 業務基準仕様書
(3) 申請書類様式集
7 質問に対する回答(質問の受付は終了しました。)
平成22年7月27日(火)から同年8月20日(金)まで受付けましたが、質問はありませんでした。
8 選定結果
山形県健康福祉部指定管理者審査委員会における審査を経て、指定管理者の候補者として、社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会を選定しました。その後、平成22年12月県議会定例会を経て、同法人を指定管理者として指定しました。
○選定結果(PDF153.3KB)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:障がい福祉課
- 担当:地域生活支援担当
- TEL/FAX:023-630-3303/023-630-2111
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください